今日は朝から大分県中央警察署に行って、
午後から講義をしました。

リクエストのあった行政法の中の地方自治法です。
その中の住民の権利に参政権があり、
さらにその中に直接請求権があります。

直接請求権もいくつかわかれるのですが、
その中の長の解職請求権について説明しました。

「長=都道府県知事、市町村長」の意味です。

まず、有権者(選挙権がある人)の総数の3分の1以上の署名を集めて

選挙管理委員会に請求

有権者の過半数の同意
↓     ↓
あり    なし
↓     ↓
失職    継続

このような流れになります。
「解職請求=リコール」ともいいますね。

今日は昼ごはん抜きになりました…(^_^;)。
今から杵築市に行かなければなりません…。

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