今日もいい天気で暑いですね。
これから週末にかけて、さらに天気は安定するようです。
さて、今日は出来たてほやほやの「中小企業労働時間適正化促進助成金」についてです。
具体的には、「月に時間外労働が80時間を超えた場合に、超えた時間については割増し手当を5割増にする」と給与規程に明記する等の要件が必要になります。
この助成金は、過労うつ病労災や過労自殺防止のための対策の一助ともなるので、活用できる余地の高い助成金だと思います。
当事務所では、当該助成金活用したいという企業様を積極的に支援いたします。
遠慮なくご相談ください。


横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
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