応援クリック、現在の順位はこちらです!

今日は午後から株式会社設立についての面談や

古物営業許可についての面談など。

「古物営業」とは、古物(中古品)の売買などを

行う営業(古物商)と、古物商同士が取引を行う場所(古物市場)

を経営する営業の2種類があります。

このような営業を営むには、公安委員会の許可が必要です。

無許可営業をした場合、罰則があって3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金もしくは併科(両方の罰則を適用)

がありますので、注意が必要です。

今から古物営業関係の書類作成をしまっす!

「会社・法人設立.com」