金融庁は、被保険者が15歳未満の死亡保険は保険金の上限を1000 万円とし、各社に社内規則などで義務付ける。違反した場合は行政処分の対象にする。保険会社による過剰な営業の是正につなげる狙いなどがある。
保険金の上限を1000万円とする保険は(1)15歳未満の未成年者を被保険者とする死亡・傷害保険(2)被保険者の同意を得ずに契約する、契約者と被保険者が異なる死亡・傷害保険――の2種類。金融庁は保険会社に、保障限度額などについての社内規則を定めるよう義務付ける。
15歳の未満に1000万以下、そんなん当たり前やん。しかし今まで18歳で3000万の保険証券を何枚も見てきました。保険業界に数年在職しましたが、本当に保険販売においてはあれは異常な世界です。あのノルマ主義は異常なものですね。モラルのない販売もせざるを得ないのもわからないでもないです。もっと早く是正してほしいものですね。

さあ、今から姫路・豊岡と講演講師。暑い日が続きますので皆さんお身体をお大事に!