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昨日の続きですが、詐欺など明らかに違法なケースでない場合、

普段の生活でウソをついても罰されることはありません…。

しかし、裁判で証人がウソをついたら、

3ヶ月以上10年以下の懲役になります。

(参考条文)
刑法第169条

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、

3月以上10年以下の懲役に処する。


時にはウソが必要な場合もあるかもしれませんが、

見えすいたウソは命とりです…。

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」