今日は建設業のお話を少し…。

建設業の許可を受けたら標識を掲げることが

建設業法で義務付けられています。

工事中によくみかける金属看板などのことです。

これに違反すると10万円以下の過料になります。

下記条文を参考にしてください。


【参考】建設業法
(標識の掲示)
第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、

公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、

許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、

一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める

事項を記載した標識を掲げなければならない。

(罰則)
第55条 次の各号の一に該当する者は、

10万円以下の過料に処する。

1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)

  の規定による届出を怠つた者

2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による

  出頭の要求に応じなかつた者

3.第40条の規定による標識を掲げない者

4.第40条の2の規定に違反した者

5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、

帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、

又は帳簿を保存しなかつた者

↓応援クリックはこちらです!

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」