08年10月24日
月給は、1ヶ月で考えるな!
おはようございます。
松田です。
昨日からの続きです。
毎月、必ず22日の勤務の会社は、
給料は、22日勤務に対しての月給ですので、
22日を超えて勤務した場合は、
超えた時間分を支払わなければなりません。
このような会社の場合は、
月給は、22日の勤務に対する月給。
と明確に理解することができます。
しかし、
土・日や祝日の日数で、
毎月の勤務日数が変動する会社の場合、
なぜ、
20日勤務の月と22日勤務の月で、
給料が同じ20万円なのか???
ということが起こります。
そもそも、
1ヶ月の暦日数(28日、29日、30日、31日)が違うのに、
1ヶ月の土・日・祝日が違うのに、
給料は、1ヶ月単位で考えることに、
少しムリがあるのかも知れませんね。
そこで、
月の勤務日数が変わる会社の、
簡単な月給の決定方法をご紹介します。
1ヶ月で考えずに、
1年間で考えて、各月に落とし込む
というのがポイントです。
まずは、1年間の労働時間を考えます。
1年間の総労働時間の総枠は、
40時間÷7日×365日=約2085時間。
1日8時間勤務とすると、
2085時間÷8時間=年間約260日の勤務。
(1)1ヶ月の給料の決定
時間単価800円としたときに、
800円×8時間=6,400円(1日の単価)
6,400円×260日=1,664,000円(年間の総額)
1,664,000円÷12ヶ月=約138,700円
約138,700円が1ヶ月の給料となります。
これを総額としても良いですし、
これを基本給として、その他の手当を付けても良いです。
(2)1ヵ月ごとの所定勤務日数の決定
1年260日の労働日を、各月に落とし込む。
例えば、10月は22日、11月は20日・・・という具合に。
(この段階で、
週40時間を超える週が出てきた場合、
変形労働時間制を考慮します。)
そして、(1)と(2)の二つの根拠より、
各月の所定の勤務日数が20日でも、22日でも、
給料は、月額138,700円となります。
当然、
各月の所定勤務日数を超えて勤務した場合は、
超えた時間に応じた給料を払って下さい。
※あくまでも、モデルケースですので、
1年間の労働時間(2085時間)、
1日の勤務時間(8時間)、
1年間の所定労働日数(260日)、
1時間の時間単価は会社により異なります。
いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
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毎月、必ず22日の勤務の会社は、
給料は、22日勤務に対しての月給ですので、
22日を超えて勤務した場合は、
超えた時間分を支払わなければなりません。
このような会社の場合は、
月給は、22日の勤務に対する月給。
と明確に理解することができます。
しかし、
土・日や祝日の日数で、
毎月の勤務日数が変動する会社の場合、
なぜ、
20日勤務の月と22日勤務の月で、
給料が同じ20万円なのか???
ということが起こります。
そもそも、
1ヶ月の暦日数(28日、29日、30日、31日)が違うのに、
1ヶ月の土・日・祝日が違うのに、
給料は、1ヶ月単位で考えることに、
少しムリがあるのかも知れませんね。
そこで、
月の勤務日数が変わる会社の、
簡単な月給の決定方法をご紹介します。
1ヶ月で考えずに、
1年間で考えて、各月に落とし込む
というのがポイントです。
まずは、1年間の労働時間を考えます。
1年間の総労働時間の総枠は、
40時間÷7日×365日=約2085時間。
1日8時間勤務とすると、
2085時間÷8時間=年間約260日の勤務。
(1)1ヶ月の給料の決定
時間単価800円としたときに、
800円×8時間=6,400円(1日の単価)
6,400円×260日=1,664,000円(年間の総額)
1,664,000円÷12ヶ月=約138,700円
約138,700円が1ヶ月の給料となります。
これを総額としても良いですし、
これを基本給として、その他の手当を付けても良いです。
(2)1ヵ月ごとの所定勤務日数の決定
1年260日の労働日を、各月に落とし込む。
例えば、10月は22日、11月は20日・・・という具合に。
(この段階で、
週40時間を超える週が出てきた場合、
変形労働時間制を考慮します。)
そして、(1)と(2)の二つの根拠より、
各月の所定の勤務日数が20日でも、22日でも、
給料は、月額138,700円となります。
当然、
各月の所定勤務日数を超えて勤務した場合は、
超えた時間に応じた給料を払って下さい。
※あくまでも、モデルケースですので、
1年間の労働時間(2085時間)、
1日の勤務時間(8時間)、
1年間の所定労働日数(260日)、
1時間の時間単価は会社により異なります。
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