平成20年12月16日付け官報に、財務省から懲戒処分を受けた税理士・税理士法人名が公表された、今回は15件で、長野県の税理士が一名含まれています。
 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/shobun/index.htm


(懲戒処分対象行為とは:本会綱紀監察部資料)

第45条(一年以内の停止又は禁止、戒告)

・故意による不真生税務代理行為・隠蔽仮装(第1項)
・過失による不真生税務代理行為・申告漏れ(第2項)

第46条(戒告、一年以内の停止又は禁止)

・書面添付制度・法第33条の2の虚偽記載
・信用失墜行為・法第37条
 自己脱税・多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ・調査妨害・名義貸し・業務懈怠・その他反職業倫理的行為
・守秘義務・法第38条
・帳簿作成義務・法第41条
・使用人監督義務・法第41条の2
・業務の制限・法第42条
・その他


(隠蔽仮装行為)

 今回の関東信越税理士会会員二名は、法第45条第1項の不正所得金額等に係わったとの処分であります。不正所得金額等とは、「国税通則法第68条に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装した事実に基づく所得金額、課税価格そのたこれらに類するものをいう」とされています。


(税理士の果たすべき社会公共的役割)

 税理士法第1条により、税理士は税に関する民間の自由職業専門家として、納税者の自主申告権である税法上の行為を援助し、納税義務の適正な実現を図るという極めて崇高な公共的使命を持っている。税理士制度は、多くの専門家職業群になかにあって、「使命」を有する数少ない業務独占資格の制度となっており、税理士は、この「使命」を自らの行動規範として誠実に職務を遂行していくことが求められています。(引用:日本税理士会連合会編 坂田純一著「税理士法実践」)



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