多くの方は、試用期間中に解雇する場合には解雇予告手当は必要ないと考えておられるかもしれません。



 確かに、労働基準法21条によれば、試の使用期間中の者は解雇予告制の例外とされていますが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告制度の適用があると規定しています。



 したがって、雇入れ後14日以内の解雇か、それとも14日を過ぎてからの解雇かにより、解雇予告手当を支払う必要があるか否かが決まることになります。



 試用期間中の解雇であれば、すべて解雇予告手当を支払う必要がない訳ではないので注意が必要です。