08年04月29日
実は、先払いなんですよ。。。
おはようございます。
松田です。
やはり、
この時期になると、
労働保険料の申告のお問い合わせが、
多いです。
労働保険料の申告納付の仕組みは、
簡単に言うと、
労働保険料の見込み額を
先払いする仕組みです。
概算払い→過不足調整+概算払い
→過不足調整+概算払い・・・・・
の繰り返しです。
つまり、
昨年は、(平成19年5月20日ごろまで)
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額で、
概算保険料を申告しています。
今年の申告は、
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
実際に払った給料総額をもとに、
確定保険料を算出します。
そして、
昨年、概算払いした労働保険料は、
実際の確定した労働保険料よりも、
多かったのか?
少なかったのか?
を算出します。
さらに、
平成20年4月分から平成21年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額で、
概算保険料を算出します。
平成20年5月20日までに、申告納付するのは、
平成20年4月分から
平成21年3月分までの概算保険料
に、
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
概算保険料(昨年、申告済保険料)と
確定保険料との差額を、加減した額
を納付します。
いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
会社のパソコンから顧客情報が流出・・・
なんてことがないように。。。
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!
松田です。
やはり、
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労働保険料の申告のお問い合わせが、
多いです。
労働保険料の申告納付の仕組みは、
簡単に言うと、
労働保険料の見込み額を
先払いする仕組みです。
概算払い→過不足調整+概算払い
→過不足調整+概算払い・・・・・
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つまり、
昨年は、(平成19年5月20日ごろまで)
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額で、
概算保険料を申告しています。
今年の申告は、
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
実際に払った給料総額をもとに、
確定保険料を算出します。
そして、
昨年、概算払いした労働保険料は、
実際の確定した労働保険料よりも、
多かったのか?
少なかったのか?
を算出します。
さらに、
平成20年4月分から平成21年3月分までの、
従業員の給料総額の見込み額で、
概算保険料を算出します。
平成20年5月20日までに、申告納付するのは、
平成20年4月分から
平成21年3月分までの概算保険料
に、
平成19年4月分から平成20年3月分までの、
概算保険料(昨年、申告済保険料)と
確定保険料との差額を、加減した額
を納付します。
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