08年05月05日
法律クイズ!
今日はちょっと法律クイズを…。
Aは平成20年5月5日、Bとの間で次のきまりにより100万円を
借りる契約をして、同じ日に、全額借りました。
なお、AB間の金銭消費貸借契約には特約はないものとします。
弁済期(借金を返す日) 平成21年5月5日
利 息 年10パーセント
ここで問題!!
AがBに対して支払うべき利息は、いつから発生するのでしょうか?
答え、平成20年5月5日
解説
民法には通常、期間の計算をするときに
初日不算入の原則というものがありますが、
利息債権は、その発生時期に特約がない限り、
契約成立日から利息は発生するので、要注意です!
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Aは平成20年5月5日、Bとの間で次のきまりにより100万円を
借りる契約をして、同じ日に、全額借りました。
なお、AB間の金銭消費貸借契約には特約はないものとします。
弁済期(借金を返す日) 平成21年5月5日
利 息 年10パーセント
ここで問題!!
AがBに対して支払うべき利息は、いつから発生するのでしょうか?
答え、平成20年5月5日
解説
民法には通常、期間の計算をするときに
初日不算入の原則というものがありますが、
利息債権は、その発生時期に特約がない限り、
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