未成年の子どもがいる離婚は、毎年、約15万件あるといわれています。そして、親の離婚によりどちらかの親が親権を行なう未成年の子どもの数は毎年約25万人になります。
 しかし、離婚時に養育費の取り決めをしているケースは全体の30%に過ぎないと言われています。そして、実際に養育費がきちんと支払われているのは全体の17%という数字です。

 離婚時に養育費についての話し合いが行なわれていない理由として、離婚を急ぐあまりに取り決めなかったとか、妻の方から離婚を切り出したため取り合ってもらえなかったといったケースが目立ちます。本来養育費は、子どもが健全に成長するために必要な経費を、離れて暮らす親が育てている親に対して支払うべきものです。夫婦の事情だけで取り決めを行なわないのは、子どもに対する義務の放棄ともいえます。また、何より子どもがそのことをどう感じるかという視点で考えたいものです。

 確実に支払われているケースを見てみると、公正証書を作成しているケースが多いことに気付きます。公正証書を作成するためには、事前にしっかりとした話し合いがあり、お互いがそれに合意していることが前提となります。離婚の際の話し合いがきっちりとできた上に、それに法的拘束力の付いた書面を取り交わすことは約束を確実にするためにも有用と思われます。

 養育費は、子どもの育成のために必要であるとともに、離れて暮らす親からも愛情を受けていることの証でもあるようです。今の時代、ご夫婦それぞれが人生をやり直すために離婚を選択することは、ある意味では当たり前のこととなりました。しかし、子どもたちは以前と変わらずにそのことを辛く受け止めます。
 ご夫婦の事情はそれぞれいろいろなことがあると思いますが、子どものためには養育費等について話し合い、取り決めていくことは不可欠ではないかと思います。そして、できればそれを公正証書などの書面に記すことで約束が守られる形にしていって欲しいと願っています。

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