08年07月25日
民法のクイズ!
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今日は決算書の作成、社会福祉法人設立のご依頼など…。
ここで民法のクイズを…。
Q.あるアパートが最近になって雨もりしてきました。
大家さんが屋根などを専門の業者に調べてもらうと
手抜き工事が発覚!
建築工事があったのは10年前…。
今になって損害賠償請求できるのでしょうか?
A.できる。
民法第724条により、不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
と規定されています。
つまり、損害を知った時から3年、行為のときから20年で
請求できなくなるということです。
今回の場合、知ったのが最近、行為のときから10年なので
請求可能になります。
ただし、不法行為による損害賠償は民法第709条により、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
と規定されますので、
建築工事が建物の老朽化によるものではなく、
手抜き工事(故意又は過失)であることを
被害者側で証拠を示さなければいけません。
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
今日は決算書の作成、社会福祉法人設立のご依頼など…。
ここで民法のクイズを…。
Q.あるアパートが最近になって雨もりしてきました。
大家さんが屋根などを専門の業者に調べてもらうと
手抜き工事が発覚!
建築工事があったのは10年前…。
今になって損害賠償請求できるのでしょうか?
A.できる。
民法第724条により、不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
と規定されています。
つまり、損害を知った時から3年、行為のときから20年で
請求できなくなるということです。
今回の場合、知ったのが最近、行為のときから10年なので
請求可能になります。
ただし、不法行為による損害賠償は民法第709条により、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
と規定されますので、
建築工事が建物の老朽化によるものではなく、
手抜き工事(故意又は過失)であることを
被害者側で証拠を示さなければいけません。
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」