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今日は決算書の作成、社会福祉法人設立のご依頼など…。


ここで民法のクイズを…。

Q.あるアパートが最近になって雨もりしてきました。

大家さんが屋根などを専門の業者に調べてもらうと

手抜き工事が発覚!

建築工事があったのは10年前…。

今になって損害賠償請求できるのでしょうか?










A.できる。

民法第724条により、不法行為による損害賠償の請求権は、

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から

3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

と規定されています。

つまり、損害を知った時から3年、行為のときから20年で

請求できなくなるということです。

今回の場合、知ったのが最近、行為のときから10年なので

請求可能になります。

ただし、不法行為による損害賠償は民法第709条により、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を

侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

と規定されますので、

建築工事が建物の老朽化によるものではなく、

手抜き工事(故意又は過失)であることを

被害者側で証拠を示さなければいけません。

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」