Archives

You are currently viewing archive for February 2009
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。

平成21年2月6日より、
「若年者等正規雇用化特別奨励金」が新設されました!!


1.どんな会社が利用できるの?
・年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者
・採用内定を取り消された就職先は未決定の学生等
を正規雇用する事業主が、一定期毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

2.どれくらい支給されるの?

○中小企業 → 100万円
○大企業 → 50万円
が支給されます。

<注意>奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
○第1期 25万円 (中小企業主は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請

○第2期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請

○第3期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
09年02月12日 | Category: 助成金
Posted by: niigata

こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。

「雇用調整助成金」・「中小企業緊急雇用安定助成金」が拡充されました!



○雇用調整助成金の拡充ポイント

(1)大企業に対する助成率 1/2 → 2/3 に引き上げられました!!

(2)事業活動量を示す指標が緩和されました!
助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」の要件のうち
事業活動量を示す判断指標に「生産量」だけでなく、
「売上高」も追加されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様

(3)休業等の規模要件の廃止
今回の拡充で一番のポイントとなる部分です。
従前では、「暦月又は賃金締切期間における休業等の延日数が
所定労働日数×対象被保険者数の
20分の1以上となるものでなければ、この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されましたので、より利用がしやすくなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様

(4)支給限度日数の延長
○対象期間を1年間とし、上限が「200日」までとなりました。
○最大日数が3年間で「300日」までとなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様

(5)クーリング期間の廃止
制度利用後1年経過した後でないと、
再度この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様

(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました
支給対象となる休業の要件の中に「従業員全員が一斉に1時間以上の休業を行った場合」
に加え、「従業員毎に1時間以上の休業を行った場合」も対象とされることになりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様


雇用調整助成金についての詳細はコチラ>>
(新潟中央社労士事務所のHP)
09年02月09日 | Category: 助成金
Posted by: niigata
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。


平成21年2月6日に
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が創設されました!!

1.どんな助成金?
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者を直接雇用すると、2年6ヶ月合計で100万円の助成金がもらえます。(大企業は50万円)

2.どうしたらもらえるの?
・期間の定めなく直接雇用する場合
   または
・6ヶ月以上の有期雇用をする場合(更新有の場合に限る)

3.注意事項
・派遣期間が終了する前に直接雇用すること
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者が対象
・有期雇用する場合には、助成金の額が半分
・期間限定(平成21年2月6日〜平成21年3月31日まで)



助成金の無料相談実施中!こちらからどうぞ
     株式会社設立で助成金をもらおう!
09年02月06日 | Category: 助成金
Posted by: niigata