09年02月23日
会社の商号(名前)について
会社を設立するときに会社の商号(名前)
を決めないといけませんが、
注意することは主に2つです。
1.不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
名称又は商号を使用してはならない。
2.他人の既に登記した商号と「同じ商号」で且つ「同じ本店」
での商号の登記は、することができない。
つまり、1は大きい会社などにわざと似せたりしては
いけないということで、
2は同じ住所地に同じ商号は使えない、ということです。
雑居ビルでもない限り、2はまずないですけどね…。
あとは使えない記号なども少しありますが、
他の商号を侵害しないかぎり、
自由に選択することができるのが原則です!
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を決めないといけませんが、
注意することは主に2つです。
1.不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
名称又は商号を使用してはならない。
2.他人の既に登記した商号と「同じ商号」で且つ「同じ本店」
での商号の登記は、することができない。
つまり、1は大きい会社などにわざと似せたりしては
いけないということで、
2は同じ住所地に同じ商号は使えない、ということです。
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