会社を設立するときに会社の商号(名前)

を決めないといけませんが、

注意することは主に2つです。

1.不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある

  名称又は商号を使用してはならない。

2.他人の既に登記した商号と「同じ商号」で且つ「同じ本店」

  での商号の登記は、することができない。

つまり、1は大きい会社などにわざと似せたりしては

いけないということで、

2は同じ住所地に同じ商号は使えない、ということです。

雑居ビルでもない限り、2はまずないですけどね…。


あとは使えない記号なども少しありますが、

他の商号を侵害しないかぎり、

自由に選択することができるのが原則です!


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