平成21年2月1日以降に終了する

事業年度において欠損金が生じた場合には

繰戻し還付の制度が適用できるようになりました。


たとえば、平成20年3月期が黒字で

税金を納めていて、

平成21年3月期が欠損になった場合、

平成20年3月期に納めた税金が

戻ってくるということになります。

戻る金額がいくらになるかは

前年の所得と今年の欠損の金額によって

変わります。

ただ、この制度は使ってもいいし、

今までどおり、

欠損金を繰り越してもかまいません。

お金に余裕がないときは

還付の手続きをとったほうが

いいかもしれません。