新たに求職者を雇用する事業主に対する助成制度


中小企業基盤人材確保助成金

 都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、

当該計画に基づいて新分野進出または経営革新に必要な

中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を

新たに雇入れ、または基盤人材の雇入れに伴って

基盤人材以外の労働者(一般労働者)を新たに

雇入れた場合に一定額を助成するものです。



介護基盤人材確保助成金

 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく改善計画の

認定を受けた事業主が、介護分野での新サービスの提供等に

あたって雇用管理に関する調整や介護従事者の教育に中核的な

役割を担う特定人材(社会福祉士、介護福祉士、

訪問介護員1級、サービス提供責任者のいずれかに

該当する者であって、1年以上の実務経験を有する者)を

雇入れる場合等に一定額を助成するものです。



介護未経験者確保等助成金

 介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として

雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合、未経験者の雇用、

育成、定着の促進に取り組む事業主の方へ助成します。



試行雇用奨励金(改正前)

 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層

(中高年齢者、若年者、母子家庭の母、季節労働者、

中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働者、

住居喪失不安定就労者、ホームレス)について、

その適性や業務遂行可能性を見極めるためにこれらの者を

一定期間試行雇用する場合に一定額を支給するものです。



試行雇用奨励金(平成20年12月一部改正)

 中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が

拡大されました。

平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、

若年者等は40歳未満の方をハローワークが企業に紹介し、

トライアル雇用を行った場合、支給します。



試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用)

 中小企業の事業継続・発展に不可欠な技能・技術、ノウハウ等、

その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)と

なりえる若年者(35歳未満の者をいいます。)について、

その能力や業務遂行可能性を見極め、

技能継承者の確保を図るために一定期間試行雇用する場合に

一定額を支給するものです。



雇用支援制度導入奨励金

 トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ

移行するまでの間に、その労働者の就業が容易になるような、

一定の雇用環境の改善を実施した

事業主に対して一定額を支給するものです。



若年者雇用促進特別奨励金(改正前)

 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を、

トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により

継続して雇用する事業主に対して一定額を支給するものです。



若年者等雇用促進特別奨励金(平成20年12月以降)

 年長フリーター及び30代後半の不安定就労者の安定した雇用の

促進を図ることを目的として、トライアル雇用終了後、雇用期間の

定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して一定額を

支給するものです。



精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

 精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、

一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況を見ながら、

徐々に就業時間を伸ばしていく、「ステップアップ雇用」に取り組んで

いただく事業主に「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」

を支給します。