午前中、金銭消費貸借契約について面談。

午後から公益法人移行認定申請の件で面談など…。


顧問先に中国人の社長がいらっしゃるのですが、

中国のご両親を扶養にしたいと…。

そこで、税務署に問い合わせたところ、

次のような要件があることを聞きました。

1.両親それぞれの所得が日本円で38万円以下

2.仕送りを振り込んだ事実がわかるものが必要

3.親子関係の証明(公証)が必要

中国の証明書が必要だったりでちょっと要件が厳しいですね…。


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