09年07月05日
中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業緊急雇用安定助成金の概要です
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)
又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る
手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等が
その直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または
事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における
対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)
についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ
(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ
(2/3→3/4)しています。
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
斉藤一人さんの今日の言葉
何もないときついている、
困ったときはありがとう、
いい事あったら感謝してます。
これで幸せ
成功する人は感謝の多い人です。
よい事があったときはもちろん感謝するし
何もないときは何もなくてよかったと感謝するし
悪いことや人にだまされるようなことがあった時も
『あの人のおかげで勉強になった』 と感謝するものです。
そういう人は100%成功します。
失敗することは不可能です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)
又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る
手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等が
その直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または
事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における
対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)
についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ
(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ
(2/3→3/4)しています。
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
斉藤一人さんの今日の言葉
何もないときついている、
困ったときはありがとう、
いい事あったら感謝してます。
これで幸せ
成功する人は感謝の多い人です。
よい事があったときはもちろん感謝するし
何もないときは何もなくてよかったと感謝するし
悪いことや人にだまされるようなことがあった時も
『あの人のおかげで勉強になった』 と感謝するものです。
そういう人は100%成功します。
失敗することは不可能です。