09年07月18日
延納
相続税を払いたくてもお金がない場合、延納という制度があります。
ただし、この延納している期間には利子税という利息がかかります。
延納の要件
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
1 相続税が10万円を超えること
2 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、
その納付を困難とする金額を限度としていること
3 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合に
は
担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
4 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに
、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
担保
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、
相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても
担保として提供することができます。
1 国債及び地方債
2 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
3 土地
4 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
5 鉄道財団、工場財団などの財団
6 税務署長が確実と認める保証人の保証
※ 税務署長が延納の許可をする場合において、
延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、
その変更を求めることとなります。
延納期間と利子税の割合
イ 通常の場合
延納期間は最長5年、利子税の割合は年6%となります。
ロ 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに、
不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産
及び一定の同族会社株式(以下「不動産等」といいます。)の価額
の占める割合(以下「不動産等の割合」といいます。)が50%以上75%未
満の場合
その不動産等の価額に対応する延納全額については、
原則として、延納期間が最高15年、利子税の割合が年3.6%となります。
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、
延納期間が最高10年、利子税の割合が年5.4%となります。
ハ 不動産等の割合が75%以上の場合
その不動産等の価額に対応する延納税額については、
原則として、延納期間が最高20年、利子税の割合が年3.6%となります。
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、上記ロと同様になります
。
斉藤一人さんの今日の言葉
今日一日だけ一生懸命いきよう明日のことは考えないで
今日だけ幸せに生きることを考えてください。
もっと言うと今だけ幸せに生きることを考えてください。
世の中って長いように見えても結局今の連続ですから。
今、幸せな人は明日もあさっても幸せですよ。
ただし、この延納している期間には利子税という利息がかかります。
延納の要件
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
1 相続税が10万円を超えること
2 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、
その納付を困難とする金額を限度としていること
3 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合に
は
担保を提供しなくても延納の許可を受けることができます。
4 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに
、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
担保
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、
相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても
担保として提供することができます。
1 国債及び地方債
2 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
3 土地
4 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
5 鉄道財団、工場財団などの財団
6 税務署長が確実と認める保証人の保証
※ 税務署長が延納の許可をする場合において、
延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、
その変更を求めることとなります。
延納期間と利子税の割合
イ 通常の場合
延納期間は最長5年、利子税の割合は年6%となります。
ロ 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額のうちに、
不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産
及び一定の同族会社株式(以下「不動産等」といいます。)の価額
の占める割合(以下「不動産等の割合」といいます。)が50%以上75%未
満の場合
その不動産等の価額に対応する延納全額については、
原則として、延納期間が最高15年、利子税の割合が年3.6%となります。
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、
延納期間が最高10年、利子税の割合が年5.4%となります。
ハ 不動産等の割合が75%以上の場合
その不動産等の価額に対応する延納税額については、
原則として、延納期間が最高20年、利子税の割合が年3.6%となります。
不動産等以外の価額に対応する延納税額については、上記ロと同様になります
。
斉藤一人さんの今日の言葉
今日一日だけ一生懸命いきよう明日のことは考えないで
今日だけ幸せに生きることを考えてください。
もっと言うと今だけ幸せに生きることを考えてください。
世の中って長いように見えても結局今の連続ですから。
今、幸せな人は明日もあさっても幸せですよ。