09年08月06日
確定給付企業年金法施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
昨今の経済情勢に伴い、実施事業所の経営の状況が悪化すること等が考えられることから、確定給付企業年金について、時限付き(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間)で、掛金の引き上げの猶予等の措置を講ずることとしました。
〔公布の日(平成21年7月27日)施行〕
社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
昨今の経済情勢に伴い、実施事業所の経営の状況が悪化すること等が考えられることから、確定給付企業年金について、時限付き(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間)で、掛金の引き上げの猶予等の措置を講ずることとしました。
〔公布の日(平成21年7月27日)施行〕
社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>
09年08月05日
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第193号)
確定拠出年金の掛金の拠出限度額を、次のように引き上げることとしました。
1.第11条第1号中「46,000円」を「51,000円」に改め、同条第2号中「23,000円」を「25,500円」に改める。
2.第36条第2号中「18,000円」を「23,000円」に改める。
3.附則第2条第2項中「23,000円」を「25,500円」に改める。
(施行)平成22年1月1日
社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第193号)
確定拠出年金の掛金の拠出限度額を、次のように引き上げることとしました。
1.第11条第1号中「46,000円」を「51,000円」に改め、同条第2号中「23,000円」を「25,500円」に改める。
2.第36条第2号中「18,000円」を「23,000円」に改める。
3.附則第2条第2項中「23,000円」を「25,500円」に改める。
(施行)平成22年1月1日
社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>