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09年08月20日

9月のセミナー!!

おはようございます。
松田です。


9月のセミナーのご案内です。
↓↓↓

正社員とアルバイト・パート等の非正規社員は、
法律上、どのような違いがあるかご存知ですか?

雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。

そのため、会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも少なくありません。

まずは、アルバイト・パートについて、
以下の質問にお答え下さい。

質問:
以下の項目に、
「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、
のいずれかで答えてください。

1.アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。

2.アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。

3.アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。

4.アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。

5.アルバイト・パートは、月給制に出来ない。(必ず時給・日給にしなければならない。)

6.アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。

7.アルバイト・パート・準社員・契約社員など、
正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。

8.アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。

9.アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。

10.アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。

※上記の質問に全て答えられた会社さまは、
アルバイト・パート等の法律について、
ほぼ完全にご理解されている会社さまです。


答えを知りたい会社さまは・・・以下のセミナーへご参加下さい!!
↓↓↓↓↓
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜アルバイト・パート編〜 」

日 時  9月12日(土曜日)  午後1時30分〜午後3時30分
場 所  県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1 
料 金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。





残念ながら、第2位です。
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09年08月20日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

先週の土曜日、
セミナーを開催いたしました。

「問題社員のトラブル解決 休み編」
というテーマで、
2時間ほど、お話をさせていただきました。

参加された皆様、
ありがとうございました。

セミナーの内容は、こんな感じでした。
↓↓↓
1.そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?
→「労働する義務」が無くなった場合「給料を払う義務」も無くなるか?

2.よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」 
朝、電話で「今日は 休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
  「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?
  →そもそも「無断欠勤」とは、どのような欠勤なのか?

3.無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?
  →退職の意思表示がない従業員の取り扱いは?

4.従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?
  →有給休暇をいつまでに請求させるか?    

5.従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?
  
6.退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?
  →時季を変更できるか?

7.病気で長期入院する従業員。
この従業員の処遇は?入院する期間の給料は?
社会保険料の負担は?入院から復帰する場合の注意点は?
  →休職期間について

8.従業員が裁判員に任命された。
  裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
  会社は有給休暇を与えなければならないか?

9.従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
  休みを与えなければならないか?
  休みを与える場合、給料の支払いは?                             
→特別休暇について



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09年08月10日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
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お待ちかねのクエスチョンです!!就業規則のセミナー開催!!!解雇する場合の問題点は2つあります!○TSの日。。。今のままで大丈夫ですか?御社の就業規則!
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