09年09月25日
カーシェアリング
1台の車を、特定する複数の利用者に貸し出す新しい会員制サービス。1台の車を不特定多数の利用者に貸し出すレンタカーとは異なる。利用者は自動車を所有することなく、ある事業所の会員となり、必要な時にその事業所の自動車を借りる。数時間単位で利用するレンタカーに対し、カーシェアリングは15〜30分単位で利用ができる。維持費を軽減するために営業用車両をカーシェアリングに切り替える企業も増えてきている。
09年09月17日
運命がカードを混ぜ、われわれが勝負する
ドイツの哲学者であるアルトゥル・ショーペンハウアーの言葉。手持ちの札は、どんな色でも構わない。運命に任せればいい。それを巧みに使うことが肝心である。
09年09月17日
個人情報保護法
そもそも、個人情報ってどんな情報?
Q:個人情報保護法が施行されて以来、社内でも取引先でも、「個人情報保護」に敏感になりすぎて、正直仕事がやりづらいです。そもそも、個人情報って何なのですか?
喫煙習慣の有無も個人情報なのですか?
A:「生存している個人の情報で、さらに特定の個人を識別できる情報」を個人情報といいます。氏名、生年月日、電話番号、住所のほかに、メールアドレス(個人名+企業ドメイン)や防犯カメラの映像(顔がはっきり映っている場合)も該当します。よって、名刺の情報は個人情報といえます。
一方、個人情報≠プライバシー情報ということも心に留めておきましょう。交際関係や趣味、嗜好などは、プライバシー情報として分類されますので、喫煙習慣については個人情報には該当しません。とはいえ、法律で言う「個人情報」でなければどう扱ってもいい、というわけでもありません。些細なことで会社の信用を失うことのないよう、個人情報もプライバシー情報も大切に扱うことが重要です。情報の取り扱いや管理方法について、社内でルールを決め運用することが、結果的に会社の価値を高めることにつながっていきます。
Q:個人情報保護法が施行されて以来、社内でも取引先でも、「個人情報保護」に敏感になりすぎて、正直仕事がやりづらいです。そもそも、個人情報って何なのですか?
喫煙習慣の有無も個人情報なのですか?
A:「生存している個人の情報で、さらに特定の個人を識別できる情報」を個人情報といいます。氏名、生年月日、電話番号、住所のほかに、メールアドレス(個人名+企業ドメイン)や防犯カメラの映像(顔がはっきり映っている場合)も該当します。よって、名刺の情報は個人情報といえます。
一方、個人情報≠プライバシー情報ということも心に留めておきましょう。交際関係や趣味、嗜好などは、プライバシー情報として分類されますので、喫煙習慣については個人情報には該当しません。とはいえ、法律で言う「個人情報」でなければどう扱ってもいい、というわけでもありません。些細なことで会社の信用を失うことのないよう、個人情報もプライバシー情報も大切に扱うことが重要です。情報の取り扱いや管理方法について、社内でルールを決め運用することが、結果的に会社の価値を高めることにつながっていきます。
09年09月03日
税務の豆知識
【損?得? ガラス張りのサラリーマン】
「個人事業主には経費という大義名分があっていろいろ調整できるけど、サラリーマンにはそういったものがないガラス張りの状況。だから個人事業主は、経費を使って税金を少なくできるから羨ましいな〜」といった感じのお話をたまに耳にすることがありますが、果たしてどうでしょうか?
所得税は、基本的に所得に税率をかけて計算します。
所得とは、個人事業主では売上から経費を引いた金額です。
サラリーマンなどの場合は、通勤費や商談時の接待費などは会社が負担してくれますから給与が所得となります。
しかし、ここが問題ですね。いくら会社が経費を負担してくれるとは言っても、食事をしながら部下の相談を受けるなど、自腹で支払うことも多々あります。
そこでサラリーマンなどには、そういった必要経費を考慮した「給与所得控除」というものがあるのです。
仮に年収が500万円であれば、154万円も「給与所得控除」があります。自腹を切るとは言っても、毎月12万円もあるなら十分ですよね。
「では逆に、個人事業主が法人成りをして役員給与をもらったら?」という疑問が出てきます。
もちろんそのようなケースなら「給与所得控除」は受けられます。
それどころか、むしろその方が節税となる場合もありますので、まずはシミュレーションをされることをお勧めいたします。その際は、お気軽にご相談ください。
「個人事業主には経費という大義名分があっていろいろ調整できるけど、サラリーマンにはそういったものがないガラス張りの状況。だから個人事業主は、経費を使って税金を少なくできるから羨ましいな〜」といった感じのお話をたまに耳にすることがありますが、果たしてどうでしょうか?
所得税は、基本的に所得に税率をかけて計算します。
所得とは、個人事業主では売上から経費を引いた金額です。
サラリーマンなどの場合は、通勤費や商談時の接待費などは会社が負担してくれますから給与が所得となります。
しかし、ここが問題ですね。いくら会社が経費を負担してくれるとは言っても、食事をしながら部下の相談を受けるなど、自腹で支払うことも多々あります。
そこでサラリーマンなどには、そういった必要経費を考慮した「給与所得控除」というものがあるのです。
仮に年収が500万円であれば、154万円も「給与所得控除」があります。自腹を切るとは言っても、毎月12万円もあるなら十分ですよね。
「では逆に、個人事業主が法人成りをして役員給与をもらったら?」という疑問が出てきます。
もちろんそのようなケースなら「給与所得控除」は受けられます。
それどころか、むしろその方が節税となる場合もありますので、まずはシミュレーションをされることをお勧めいたします。その際は、お気軽にご相談ください。