新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


政府は21日、育児・介護休業法改正案を閣議決定しました。これは、少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的としています。

改正案の主な内容は、次のとおりです。
●育児期間中の短時間勤務制度の導入を義務付ける
●介護のための短期休暇制度の新設する
●生後8週間以内に父親が育休を取得した場合に特例的にその後の再取得を認める
●パパ・ママ育休プラスの創設……父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする

国会に提出し、来年度中に施行を目指すとのことです。

詳細は、コチラでも紹介しています
   ↓ ↓
育児・介護休業法改正(社会保険労務士ビジネスブログ)



人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
社会保険労務士に相談する >>