09年04月28日
「経済危機対策」における中小企業金融対策について
昨日4月27日に中小企業庁が発表した
「経済危機対策」における中小企業金融対策について
中小企業庁のホームページから転載します。
4月10日に決定された「経済危機対策」において、
緊急保証の規模拡大(20兆円→30兆円)、
セーフティネット貸付等の規模拡大(10兆円→17兆円)
をはじめとした、中小企業金融対策の拡充が盛り込まれ、
これを受けて、本日、平成21年度補正予算が提出されました。
同対策のうち、予算措置を必要としないものは、
補正予算成立を待たずに実施いたします。
主な実施施策は以下の通りです。
本日(4月27日)より開始
(緊急保証制度(信用保証協会))
○据置期間の延長
(従来)1年以内 → 2年以内
○普通保険を活用した無担保保証の弾力的な対応
従来、無担保保証は、
無担保保険の上限8,000万円までの取扱いとしており、
普通保険の2億円に係る保証については、
担保による保全を原則としていました。
しかしながら、個々の中小企業の特性や実情を踏まえ、
信用力が高く、
実質的な保全が可能であると各保証協会において判断する場合には、
8,000万円を超える無担保保証のニーズに対して、
普通保険での無担保保証に柔軟に対応いたします。
(参考)緊急保証の保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
5月11日より開始
(日本政策金融公庫)
○雇用促進資金の拡充
貸付対象者に、雇用調整助成金の届出を行った中小企業を追加します。
併せて、運転資金の貸付金利を0.4%引き下げます。
○新創業融資制度の拡充
運転資金の貸付期間を5年から7年に延長し、
据置期間を6ヶ月以内から1年以内に延長します。
※マル経融資(経営改善貸付)の拡充については、
既に4月15日より実施済みです。
(拡充内容)貸付限度額の拡大(1,000万円→1,500万円)
貸付期間の延長(運転:5年→7年、設備:7年→10年)
(信用保証協会)
○特定社債保証制度の拡充
対象者の純資産額要件を緩和し、
純資産額5,000万円以上1億円未満の中小企業者も利用可能にします。
「経済危機対策」における中小企業金融対策について
中小企業庁のホームページから転載します。
4月10日に決定された「経済危機対策」において、
緊急保証の規模拡大(20兆円→30兆円)、
セーフティネット貸付等の規模拡大(10兆円→17兆円)
をはじめとした、中小企業金融対策の拡充が盛り込まれ、
これを受けて、本日、平成21年度補正予算が提出されました。
同対策のうち、予算措置を必要としないものは、
補正予算成立を待たずに実施いたします。
主な実施施策は以下の通りです。
本日(4月27日)より開始
(緊急保証制度(信用保証協会))
○据置期間の延長
(従来)1年以内 → 2年以内
○普通保険を活用した無担保保証の弾力的な対応
従来、無担保保証は、
無担保保険の上限8,000万円までの取扱いとしており、
普通保険の2億円に係る保証については、
担保による保全を原則としていました。
しかしながら、個々の中小企業の特性や実情を踏まえ、
信用力が高く、
実質的な保全が可能であると各保証協会において判断する場合には、
8,000万円を超える無担保保証のニーズに対して、
普通保険での無担保保証に柔軟に対応いたします。
(参考)緊急保証の保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
5月11日より開始
(日本政策金融公庫)
○雇用促進資金の拡充
貸付対象者に、雇用調整助成金の届出を行った中小企業を追加します。
併せて、運転資金の貸付金利を0.4%引き下げます。
○新創業融資制度の拡充
運転資金の貸付期間を5年から7年に延長し、
据置期間を6ヶ月以内から1年以内に延長します。
※マル経融資(経営改善貸付)の拡充については、
既に4月15日より実施済みです。
(拡充内容)貸付限度額の拡大(1,000万円→1,500万円)
貸付期間の延長(運転:5年→7年、設備:7年→10年)
(信用保証協会)
○特定社債保証制度の拡充
対象者の純資産額要件を緩和し、
純資産額5,000万円以上1億円未満の中小企業者も利用可能にします。