09年04月28日
豚インフルエンザにかかった従業員。。。
おはようございます。
松田です。
豚インフルエンザが、
世界的に拡大しております。
もし、
従業員が、豚インフルエンザ等、
感染のおそれのある病気にかかり、
会社に出社した場合、
他の従業員に感染するおそれがあります。
また、場合によっては、
お客さまにまで、
感染する可能性があります。
このような従業員を、
強制的に休ませる(出社を禁止する)ことは可能でしょうか?
労働安全衛生法では、
伝染性の疾病その他の疾病に、
罹患した従業員の就業を禁止しています。
具体的には、
以下のような疾病にかかった従業員については、
就業規則に出社禁止の条項を定め、
強制的に会社を休ませることができます。
・病毒伝播のおそれのある感染症の疾病にかかった者
・精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
・心臓・腎臓・肺等の疾病で就業により病勢が著しく悪化するおそれのある者
・その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者
また、
従業員本人が伝染性の疾病にかかるだけではなく、
同居の親族が、伝染性の疾病にかかるったときも、
出社禁止事由に定めておくことをお勧めします。
残念ながら、第2位です。
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・心臓・腎臓・肺等の疾病で就業により病勢が著しく悪化するおそれのある者
・その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者
また、
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