こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。

今日は、「一般労働者派遣事業の許可基準が見直し」こついてお話しします。

厚生労働省は、18日、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、派遣元責任者に係る要件を改正したことを公表しました。
 
改正の内容は次の通りです。

1.財産的基礎に係る要件(資産要件)

(1)基準資産額
2,000万円×事業所数
(改正前:1,000万円×事業所数)

*基準資産額=資産額−負債額

(2)現金・預金の額に係る要件
1,500万円×事業所数 
(改正前:800万円×事業所数)

2.派遣元責任者に係る要件

(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
「雇用管理経験が3年以上の者」のみとした。

(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「3年以内の受講」
(改正前:5年以内の受講)

適用期日は、新規許可が平成21年10月1日、許可更新が平成22年4月1日となっています。

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