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行政書士 小竹です。

委員会設置会社について、ある専門家から面白い話を聞きました。

委員会設置会社自体は大・小・公開・非公開会社自体関係なく作れるのは知っていたのですが、どうして主に上場会社位しか活用しないのか?という話です。
中には、トヨタのように頑なに委員会設置会社にしない企業もありますが・・・

理由は、「会計監査人」を置かなければならないからだそうです。。。会計監査人に支払う報酬が高いので、委員会設置会社にしたくてもやりずらいのだそうです。。

つまり、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない(会社法337条1項)ので、通常の顧問税理士の顧問料より高額な報酬を払わなければならないといったところでしょうか??

でも・まてよ?と思いました。私の知人には公認会計士で税理士業務をやってる先生がいて、そんなに顧問料も高くなくて敷居の低い人がいるのです。。    さすれば、その先生に頼めば顧客様も委員会設置会社が設立できるかもしれない!と思ったからです。

ただ、その場合は会計監査人以外にも委員会設置会社には「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会が必要であり、通常の株式会社の取締役に匹敵する執行役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度の定時総会の終結度、最初に招集される取締役会の終結後までであるように短期である等の特徴がるので、「委員会設置会社」にする理由がないといけませんね・・でも、一度ぜひ仕事で関わってみたいです!小会社で。


09年05月23日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

建設業許可(新規・更新)をする上で、とても重要なのは「事務所の実在」です。ペーパーカンパニーと虚無人名義の事務所を撲滅するため、監督官庁は必ず契約書(もしくは建物登記事項証明書)と、事務所の写真を添付資料とて要求しています。

大抵の企業様はしっかりした事務所をお持ちなので問題ないのですが、特に自宅兼事務所のケースですと表札(玄関・ポスト)が無かったり、応接間や事務機が??といったところも少なくないのです。。。

こんなときは、我々は小道具(表札や建設業の看板、カメラ)を持参して、それなりの事務所を作ってしまいます。もちろん、荷物の整理や片付けは顧客様との共同作業ですが・・・

今日も、当事務所から2名、客先でバタバタしながら「事務所」をそれなりに纏め上げました。。これはこれで、面白い仕事のひとつであります。。お客様との思い出にもなりますので??
09年05月23日 | Category: General
Posted by: kotake