小竹です。

ご存知のように、整備法9条によれば、特例有限会社の定款にはその発行する全部の株式の内容として下記に掲げる定めがあるとみなされます。
*株式を譲渡により取得するには、会社の承認がいる(第三者が株式を取得の場合)
*当該会社の株主が株式を譲渡により取得する場合は、特例有限会社が承認したとみなす。(株主間の譲渡・取得は基本的に制約なし。)

ところで、特例有限会社はこれと異なる定めはNGとなってますが、譲渡承認機関はいかがでしょうか?
実は、これは株主総会以外の機関とする定款の定めを設けることもできるとされています。(所謂、東京法務局回答。)
例えば、代表取締役の承認とかでもOKでしょう。。

しかし、特例有限会社で定款の定めにより置ける監査役について、面白いことに気づきました。
監査役の範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるとみなされますが、(整備法24)これを業務監査のある監査役に変更はできないのでしょうか??

結論から言うと、出来ると思います。いや、その筈です。なぜなら、「業務監査に変更できない」とする規定がないからです。
それが、私の理由です。「ちょっと待って!それは違うよ!」という意見がありましたら、ぜひお聞かせください・・