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おはようございます。
松田です。


労務管理をするうえで、
作っておかなければならない書類がたくさんあります。


これは、
法律上義務付けられているものや
従業員とのトラブルを予防するためのものがあります。


これらを作っていない場合、
労働基準監督署の是正勧告の対象となったり、
従業員との言った、言わないのトラブルになったりします。



監督署の是正項目の改善やトラブルの後始末は、
達成感があるかもしれません。



しかし、


何の生産性もない時間です。




企業経営をするうえでは、効率的な時間の使い方とは思えません。


そこで、
その様なリスクを回避するため、
どのような場合にどのような書類や届出をしないといけないか?
を網羅的に解説するセミナーを開催します。




「労務リスク管理 11のポイント!」セミナー




とりあえず、チェックしてみましょう!
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労務リスク診断!  ~御社は大丈夫ですか?
□労働条件通知書を渡している。
□賃金台帳を作っている。法律で決められている項目を記載している。
□労働者名簿を作っている。法律で決められている項目を記載している。
□出勤の記録(タイムカード、出勤簿など)をしている。労働時間の管理をしている。
□36協定を届け出ている。
□有給管理簿等で有給休暇の日数を管理している。
□変形労働時間制を採用している場合、法律で定める規定、協定等がある。
□従業員が辞める場合に退職願を書いてもらっている。
□入社の際に、身元保証書や誓約書を取っている。
□従業員を懲戒処分する際に、処分の内容等を書面で通知している。
□従業員が休職する際に、休業中の給料や社会保険料について書面を渡している。


もし、
上記の診断で、
該当しない項目が一つでもあれば、
コチラ
↓↓↓
「労務リスク管理 11のポイント!」セミナー


日時 平成22年2月13日(土曜日) 午後1時30分~午後3時30分
場所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料金 お一人 9,800円(お二人 ペア価格 14,700円)


参加者全員へプレゼント付!
労務リスクを回避するための
「すぐに使える11の人事書式」
をプレゼント!


25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)

FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)


※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。



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10年01月20日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


先週の土曜日のセミナーの告知をしていませんでした。。。

どのような内容のセミナーだったのか、
お問い合わせがありましたので、
終了したセミナーですが、
掲載します。

土曜日は、
こんなセミナーでした。。。
↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会 会長の松田です。

労働基準法では、
常時10人以上の従業員を雇用する事業主は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署に届けなければならないと定めています。

でも、「法律で義務だから就業規則を作る。」だけでは、
何の役にもたちません。

私達の目指す就業規則は、
会社で働く上でのルールであり、
会社のマニュアルであり、
会社や社長の目指す方向が理解できるものであり、
コンプライアンスと内部統制が取れるものであり、
従業員の働く意味がわかるものであり、
会社と従業員のトラブルを未然に防ぐものであり、
従業員の協調性を高めるものであり、
従業員が安心感を持って働けるものであり、
従業員のヤル気が出るものを目指しています。


これらが達成できれば、
会社の業績が上がらないわけがありません。



最終的には、
従業員は、仕事にやりがいを持ち、
会社は、業績を伸ばし続ける。




そんな、会社も従業員も幸せになれるツールのひとつとして、
「就業規則」を整備していくことをお勧めします。





セミナーの内容は・・・
1.「契約自由の原則」と「労働契約」と「就業規則」。
  なぜ、就業規則を作ることでリスク管理やモチベーションアップができるのか?

2.「総則」・・・御社のパート・アルバイトの定義は?
  就業規則は誰に適用しますか?

3.「人事」・・・採用時の提出書類は問題ないですか?
  場合によっては、前職の給料や過去の交通違反歴も確認しましょう。

4.「勤務時間」・・・労働時間と在社時間の違いを明確にしていますか?

5.「休日」・・・休日の振替と代休の違いを明確にしていますか?
        休日の振替は就業規則に定めていないと・・・

6.「有給休暇」・・・有給休暇の申請をいつまでにすべきかルール化されていますか?
  当日申請は拒否することができます。繰り越しのときのルールを決めていますか?

7.「定年」・・・60歳以降の雇用について規定していますか?

8.「退職」・・・退職の仕方について2種類定めていますか?
        引継ぎについても定めていますか?

9.「解雇」・・・解雇も2種類あります。
  特に「懲戒解雇」となる事由は詳細に定めてください。その理由は?

10.「給料」・・・1日単価、1時間単価を出す場合の計算方法、端数処理の方法。
11.「賞与」・・・いつの時点の従業員に支給するか定めていますか?                                        などなど





就業規則でリスク管理、モチベーションアップを!!
「社長のための就業規則 講座」



↑↑↑
というセミナーでした。




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10年01月15日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
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お待ちかねのクエスチョンです!!就業規則のセミナー開催!!!解雇する場合の問題点は2つあります!○TSの日。。。今のままで大丈夫ですか?御社の就業規則!
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