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 今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われました。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大きな打撃を与えます。そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮があります。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や事業用のものは対象になりません。なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」「横領」も含まれます。損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除することができます。一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害に
あった年の所得が1000万円以下の人が対象となります。軽減される税金の額は、その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。
 また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもありますので、万が一の事態には最大限のサポートをさせていただきます。
10年03月31日 | Category: General
Posted by: inova
アメリカの哲学者であるラルフ・ワルド・エマーソンの言葉。どんなベテランでもひよっこの時代が必ずあった。ヒヨコを経験しないニワトリなど存在しない。
10年03月24日 | Category: General
Posted by: inova
10年03月17日

レバレッジとは?

借入など他人資本で資金を調達することにより、自己資金だけで運営する場合の何倍もの収益を狙うことで、てこ(lever)の作用から転じた言葉である。自己資本に対する、他人資本で高めた資本の倍率を表わす言葉としても用いられ、他にも「レバレッジ効果」や「レバレッジポイント」など金融取引で使われることが多い。一般的にハイリスク、ハイリターンであるため、損失を想定した上での慎重なリスク管理が必要不可欠となる。
10年03月17日 | Category: General
Posted by: inova
タイの古い諺。いくら時世が厳しくとも焦ってはいけない。小手先の考えでうまくいくはずもない。先が見えず、道に迷ったときこそ原点にもどることが肝心である。
10年03月11日 | Category: General
Posted by: inova
10年03月07日

ジニ係数とは?

イタリアの統計学者ジニが提示した、所得配分の隔たり(所得格差)を測る指数である。結果が「1」に近いほど格差が進行、「0」に近いほど平等な状態であることを示す。世界的にも広く利用されており、一般的には0.2~0.4程度が通常範囲とされている。日本では80年代から緩やかな上昇傾向にあり、格差社会が社会問題となったここ数年間において極端な上昇は見られないものの、米国並みに推移していくという説もある。
10年03月07日 | Category: General
Posted by: inova
:弊社は個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者です。個人情報保護法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか?

:前提として、個人情報取扱事業者の
事業を所管する主務大臣は必要に応
じて、個人情報の取扱いに関して個
人情報取扱事業者に報告させ、必要
な助言ができるとされています。
個人情報取扱事業者が一定の義務規
定に違反した場合、主務大臣から行政監督がなされ、「勧告→命令→緊急命令」と順を追って解決を図ります。この監督指示に従わない場合、事業者に対して「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられ、これが刑事罰となります。また、個人情報が漏洩した場合、実被害がなくとも漏洩の事実について損害賠償を請求される民事訴訟の可能性があります。個人情報が大規模に漏洩した場合、多額の賠償金支払いが発生する可能性があります。そして何より、取引先や顧客の信用が大幅に低下してしまうことが、経営的には大きなダメージといえるでしょう。個人情報保護の対策を講じることは、結果的に会社を守ることにつながります。
10年03月05日 | Category: General
Posted by: inova
【商品配達に使う個人情報の扱いは?】

Q:商店街で生花店を営んでいます。お客様は顔なじみばかりで通常は、店頭や電話口で  注文を受けて配達しています。時折、ギフト発送を頼まれることがあり、その際は配  送伝票に送り主と送り先の氏名や住所を記入してもらいます。こういった個人情報の  入手も法律に触れるのですか?また、この情報をダイレクトメール発送など、販売促  進にも利用したいと考えています。

A:商店街でのご商売とのこと。個人情報保護法の対象とはならない可能性が高いですが  (過去6ヶ月以内で保有している個人データが5000件を超えたことがあれば対
  象)、法に照らして考えてみます。個人情報を商品の配達に使用する場合、法で定め  てある「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(法第18条4  項四号)」に該当するため、「利用目的の通知」は不要といえます。つまり、お客様  に対して何かしらの説明をするとか許可を得る必要はないということです。しかし、  販促に使いたいという場合は注意が必要です。商品配達という本来の目的とは異なる  ため、事前にその旨を通知することを法では求めています。配慮の上対応しましょ   う。
10年03月01日 | Category: General
Posted by: inova