10年07月10日
続きが遅くなりまして。。。
おはようございます。
松田です。
休日労働の続きです。
週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば、
土日休みの会社の場合、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日、
とした場合、
日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???
土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。
1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、
土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、
日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。
休日を振り替えれば、
良いのではないか?
という指摘をされる場合もありますが、
休日の振り替えをする場合でも、
同一週内で振り替えなければ、
1週40時間を超えてしまいます。
更新のペースが遅くて・・・
クリックお願いします。
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
↓↓↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会
松田です。
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仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
例えば、
土日休みの会社の場合、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日、
とした場合、
日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。
では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???
土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。
1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、
土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、
日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。
休日を振り替えれば、
良いのではないか?
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10年07月02日
休日労働アゲイン。。。
おはようございます。
松田です。
早くも、
7月になりました。
今年も、
あと半分です。
今日は、
休日に仕事をさせた場合の話です。
労働基準法では、
1週1日
または、
4週4日の休日を与えなければならない!
と定めています。
そして、
この法律上、与えなさいと言っている
休日を「法定休日」と言います。
ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
(8時間×5日)
この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。
例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円
+
休日割増 350円
を支払わなければなりません。
この場合・・・
続きは次回へ・・
追伸
今日は、
福岡へ行ってきます。
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1週1日
または、
4週4日の休日を与えなければならない!
と定めています。
そして、
この法律上、与えなさいと言っている
休日を「法定休日」と言います。
ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
(8時間×5日)
この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。
例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円
+
休日割増 350円
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