10年01月22日
行政書士試験を受験する人へ。。。
おはようございます。
松田です。
行政書士試験を勉強している方必見!
NIKKEI NETより
↓↓↓
神社への市有地無償提供は違憲 最高裁大法廷
北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることが憲法の
「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。
ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、
審理を札幌高裁に差し戻した。
最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、
1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。
公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、
判決は影響を与えそうだ。
争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。
70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、
市は無償使用を認めていた。
一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)
↑↑↑
ここまで。
日本国憲法では、
「信教の自由」を保障しています。
どのような宗教を信仰するかは自由ということです。
その「信教の自由」を、
補完するために、政治と宗教を分ける、
「政教分離」という制度も保障されています。
この原則は、
特定の宗教に
政治力が働き、
その宗教が、優遇されたり、
逆に、
冷遇されたりすることで、
国民が「信教の自由」を侵害されないようにするための
原則です。
「政教分離の原則」の判例は、
大阪府の地蔵の訴訟や
津市の地鎮祭の訴訟や
愛媛県の玉ぐしの訴訟がありますが、
憲法違反とされたのは、
愛媛県玉ぐし訴訟と、
今回の裁判だけです。
勉強がんばりましょう!!
更新のペースが遅くて・・・
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最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。
ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、
審理を札幌高裁に差し戻した。
最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、
1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。
公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、
判決は影響を与えそうだ。
争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。
70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、
市は無償使用を認めていた。
一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)
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日本国憲法では、
「信教の自由」を保障しています。
どのような宗教を信仰するかは自由ということです。
その「信教の自由」を、
補完するために、政治と宗教を分ける、
「政教分離」という制度も保障されています。
この原則は、
特定の宗教に
政治力が働き、
その宗教が、優遇されたり、
逆に、
冷遇されたりすることで、
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原則です。
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