10年10月07日
雇用保険法施行規則等の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成22年政令第205号)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
(平成22年政令第206号)
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成22年厚生労働省令第107号)
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第15 号)において、「公布の日(平成22 年3 月31 日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされている部分(遡及適用期間の改善、特例納付保険料の創設)の施行日を定め、その詳細を規定することとした。
〔平成22年10月1日施行〕
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人事労務に関する身近な話題の100問100答を掲載。
現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
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(平成22年政令第205号)
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(平成22年政令第206号)
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成22年厚生労働省令第107号)
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第15 号)において、「公布の日(平成22 年3 月31 日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行することとされている部分(遡及適用期間の改善、特例納付保険料の創設)の施行日を定め、その詳細を規定することとした。
〔平成22年10月1日施行〕
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