11年11月09日
【決算が近づいてもできる節税対策とは?】
決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、「短期前払費用の特例」という制度があります。通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。
しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、借入利息、会費などが挙げられます。例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても支払い時点で経費に算入することは認められません。また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。
しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、借入利息、会費などが挙げられます。例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても支払い時点で経費に算入することは認められません。また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。