新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

雇用保険法第25条第1項の規定に基づき広域延長給付の措置を決定する件(平成23年厚生労働省告示第358号)
雇用保険法第25条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成23年厚生労働省告示第359号)

雇用保険法に規定する延長給付(基本手当の所定給付日数の延長)の一つである「広域延長給付」の措置を講ずることとされ、その対象となる地域・期間などが定められた。〔平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間、適用〕

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