新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第9号)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24 年法律第62 号)」の一部(未支給の年金を受けるべき者の範囲の拡大など)が、平成26 年4月1日に施行されることに伴い、関係政令について、所要の規定の整備が行われた。〔平成26年4月1日施行〕



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは 新任者等の研修に最適です。