17年03月27日
遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁....他。
●遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁(3月21日)
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労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなけ
れば支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた
訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差など
を踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では
配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では
「合理性がある」との判断がなされていた。
●残業時間の上限規制について政労使提案が示される(3月17日)
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政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働
の上限規制等に関する政労使提案」を示した。残業時間の上限
規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別
の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、
違反に対しては罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに
ついては努力義務を課すとした。
〔関連リンク〕
時間外労働の上限規制等に関する政労使提案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf
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労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなけ
れば支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた
訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差など
を踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では
配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では
「合理性がある」との判断がなされていた。
●残業時間の上限規制について政労使提案が示される(3月17日)
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政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働
の上限規制等に関する政労使提案」を示した。残業時間の上限
規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別
の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、
違反に対しては罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに
ついては努力義務を課すとした。
〔関連リンク〕
時間外労働の上限規制等に関する政労使提案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf