10年01月18日

成年後見制度

■法定成年後見の制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人を法律により支える制度です。
判断能力が不十分になった人「本人という」に、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために働く制度です。

この制度を利用するには家庭裁判所に成年後見の申立をして、家庭裁判所が法定成年後見制度を開始し援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任する審判をする必要があります。

認知症や障害のある人で判断能力が不十分になった本人の親族が、本人の代わりに銀行の預金を引き出そうとしても出来ないことがあります。
親族が亡くなって遺産分割協議をしなくてはならなくても本人はすることは出来ません。
本人のためにお金が必要になっても、本人の不動産を売ることが出来ません。

このような時に、家庭裁判所に申立をして本人(被後見人)のために、後見人等を選任してもらい、後見人等により本人の財産管理や生活、身上監護に関する事務をします。

この制度は、本人にための制度ですから、本人の成年後見人等に就任した親族が、本人の財産を自分のために使うことは原則としてできません。


■法定成年後見の三つの区分

後見
精神上の障害により理事を弁識する能力を欠く状況にある者。
本人の判断能力が全くないので、自分の財産を管理し処分することが出来ない。
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある。

保佐
精神上の障害により理事を弁識する能力が著しく不十分である者。
本人の判断能力が特に不十分なので、自分の財産を管理し処分するには常に援助が必要である。
日常の買物程度は単独でできるが、不動産の売買や金銭の貸借などの重要なことは自分で出来ない。

補助
精神上の障害により理事を弁識する能力不十分である者。
本人の判断能力が不十分なので、自分の財産を管理し処分するには援助が必要である。
財産についての重要なことを自分でできるかもしれないが、分からないので、本人の利益のために援助者に代わってもらった方がよい。

区分の判断には申立書に添付する医師の作成する診断書が基本となりますが、申立後は、家庭裁判所の調査官による調査、家事審判官(裁判官)の審問により、また、医師の鑑定(不要な場合がある)により判断されます。
最終の判断は家庭裁判所の家事審判官がすることになります。


■成年後見の選任

成年後見人等の申立書には成年後見人等候補者の記入欄がありますので、希望する候補者を記載して申立をすることができます。

親族等が後見人に就任するのが7~8割で、第三者後見人(弁護士・司法書士等の専門家)が就任するのが2~3割です。

成年後見人等候補者を記載して申立をしても、最終的に候補者を決めるのは裁判所の家事審判官です。

候補者がいない場合や親族後見人等を選任することが問題ありと判断した時は第三者後見人が裁判所により選任されます。

後見人候補者について、親族間で意見の対立がある場合や候補者に問題ありと判断された場合は第三者後見人が選任されます。(申立人の意見が通らないことがあります)


■成年後見の申立


申立をする裁判所 本人の住所地の管轄裁判所


東京の管轄裁判所  

本人の住所地が23区 諸島
 東京家庭裁判所後見センター 千代田区霞が関1-1-2 ☎ 03-3502-5454

本人の住所地が多摩地区
 東京家庭裁判所立川支部   立川市緑町10番地の4 ☎ 042-845-0321
                     多摩モノレール「高松駅」下車、徒歩5分

申立ができる人
 本人、配偶者、四親等内の親族(配偶者の親族三親等内も可)、
 成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官


申立手続の流れ  
 1  申立の準備(必要な書類を集め、申立書等を作成する)   
  2  申立の日時を予約する 
  3  家庭裁判所に申立書を提出する
       (申立人・後見人等候補者の即日面接) 
  4  本人調査・親族への意向照合・鑑定 
  5  審判(標準的ケースで申立から3ヵ月程度かかります)
  6  審判確定(後見人等が審判書を受領してから2週間経過後)
  7  裁判所による登記嘱託と裁判所よりの登記番号の通知
       (5の審判から登記番号の通知まで1ヵ月程度かかります)
  8  登記事項証明書を東京法務局より取り寄せる  
  9  成年後見人等は登記事項証明書を持って、
       金融機関や役所の手続きを始める。 
  10  成年後見人等は、裁判所に最初の財産目録等を提出する
       (7の通知から1ヵ月程度先の提出日) 


申立に必要な書類

 申立書
 親族関係図
 本人の診断書
 本人の戸籍謄本
 本人の住民票
 本人の登記されていないことの証明書
 申立事情説明書
 本人の財産目録
 本人の収支状況報告書
 本人の財産目録及び収支状況報告書に関する資料

 申立人の戸籍謄本
 後見人等候補者の戸籍謄本
 後見人等候補者の住民票
 後見人等候補者事情説明書
 その他 必要な書類

申立に必要な費用
 
 収入印紙 800円分(保佐・補助で代理権や同意権の付与の申立てもする場合は、
              それぞれ、収入印紙800円分が必要となります)
 登記印紙 4000円分
 切手   4300円分


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10年01月18日 | Category: General
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□ 当事務所ではオンライン登記申請に対応しています。

電子定款の公証人認証を受けるには、インターネットを経由して法務省オンライン申請システムを利用しなければならなくなりました。

株式会社を設立するには、定款を作成して公証人の認証を受けなくてはなりません。
定款の公証人認証には、公証人報酬5万円、収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款にすれば収入印紙代4万円が不要となります。


□ 会社設立

「会社法」の施行後は有限会社を設立することができなくなりましたが、取締役会を設置せず監査役を置かない有限会社的な株式会社を設立できるようになり、資本金の制限も無くなりましたので、株式会社を設立しやすくなりました。

□ 株式会社設立の手順

 1 株式会社の概要を決めます。

『商号』 商号とは会社の名前(社名)です。商号中に「株式会社」の文字を使用しなければなりません(甲乙商事株式会社や株式会社甲乙商事どちらか)。
商号には、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字を使用できる(A4甲乙商事株式会社)。
商号には、一定の符号(「&」アンパサンド、「'」アポストロフィー、「,」コンマ、「‐」ハイフン、「.」ピリオド、「・」中点使用できる。

『本店』 本店とは、会社の住所です。定款には「東京都世田谷区」「東京都多摩市」までを記載しておくことが多いのですが、最終的には所在地まで決めます。

『目的』 会社の事業目的です。一般に会社にとって重要な事業から記載します。類似商号の規制が緩和されたので、将来行う可能性のある事業を押さえて置く必要は無くなりましたが、近い将来行う予定の事業は記載して置くと目的変更登記の費用を節約できます。

『資本金』 最低資本金制度は廃止されました。しかし、剰余金が300万円以上なければ株主に配当することができません。
知人から資金を出してもらう場合は、貸付にするか出資(株式)にするかを検討します。貸付であれば返済期日に返済するので事業資金が安定しませんし、出資なら会社の解散まで清算する必要はありませんが、一般に出資額に応じて発言権や配当を受ける権利があります。
また、融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本規模を要求している場合があります。

『株式譲渡制限』 株式を譲渡するには会社の承認が必要となる株式です。小規模の会社では、会社にとって好ましくない者が株主となることを排除できるメリットがありますが、資本を一般から募集するには不向きです。
非公開会社(全株式に譲渡制限が付いている会社)では、取締役会を置かなくてよいことや、役員の任期を10年以内に伸長できるなどのメリットがあります。

『株券発行』 会社法では株券を発行しないことが一般となります。株券発行会社の名義書換は株券を提出してしますが、発行していない会社では売主と買主が共同して名義書換の請求をします。

『事業年度』 初年度は、会社設立の日から事業年度末日までとなります。事業年度末日から原則2ヶ月以内に決算申告が必要となります。(税理士等の関与を受けていれば、その方に相談してください。)

『機関設計』 取締役会を置く会社では取締役3名以上に監査役又は会計参与が必要になります。取締役会を置かない会社では取締役1名で監査役を置かない株式会社を設立することもできます。取締役会を置かない会社では原則として各自が会社を代表しますが、定款や定款の定めに基づく互選又は株主総会の決議で代表取締役を定めることができます。

『役員の任期』 「取締役の任期は選任後2年以内」「監査役の任期は選任後4年以内」に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとするのが原則です。
非公開会社では、定款に定めれば10年まで伸長することができます。
ただし、任期が残っているにもかかわらず会社の都合で解任した場合は、残存任期に対する損害賠償を請求されるおそれがあります。

『設立予定日』 登記申請日が設立日になりますので、登記申請日に合わせて設立手順を
進行させて行きます。会社名義で営業行為をするのは設立登記の後になります。

 2 商号の調査

商号見出簿・電話帳などで商号の使用状況を確認する必要があります。

類似商号に関する登記上の規制はなくなりましたが、同一商号で同一所在場所の商号を使用することはできません。
不正競争の目的による類似商号の使用は禁止されますし、広く認識されている商号使用することもできません。

同一の商号の会社が既にある場合は、所在場所や会社目的が違っていても、その商号で設立登記をするかを検討する必要があります。既存の会社に倒産、詐欺事件などおきれば同一商号の会社は被害を受けます。

 3 会社の印鑑作成・実印の印鑑証明書の取得

『会社の代表印鑑作成』 設立登記申請と同時に会社の代表印を届出ます。

『実印の印鑑証明書の取得』 定款作成のため各発起人につき1通。設立登記申請のため・取締役会を置かない会社では各取締役につき1通、取締役会を置く会社では各代表取締役につき1通を取寄せます。

 4 定款の作成・定款の認証

上記により決定した会社概要により定款を作成します。
定款が完成すれば、定款の認証を行います。

必要書類         (紙)定款       (電子)定款
委任状          紙の委任状      紙の委任状
印鑑証明書       各発起人1通     各発起人1通
定款            発起人全員の押印   委任状と契印

費用
公証人認証手数料   50,000円       50,000円
収入印紙         40,000円       なし
電子的記録の保存   −             300円
謄本            250円 × 枚数   1通700円+
                            20円×(枚数−1)


定款認証をを電子定款にすれば収入印紙代4万円が不要となります。

 5 出資の払い込み

各出資者は出資額を代表発起人の預金口座に出資金を振り込みます。
預金口座のコピーが払込みを証する書面となります。

 6 設立登記の申請

上記の書類が集まったら登記申請をします。申請日が会社設立日となります。登記が完了するには1〜2週間ほどかかります。

 7 設立登記完了後の手続

登記完了後に登記事項証明書や代表印鑑証明書を取り銀行・税務署・労務等の届出をします。


株式会社設立の費用
登録免許税(資本金の0.7%)   最低額15万円
登記事項証明書(登記印紙)     1通につき1000円
代表者の印鑑証明書(登記印紙)  1通につき500円
株式会社設立の報酬         10万5000円(消費税を含む)
                      小会社の最低報酬です。
☆ その他に掛かる費用として、交通費や郵便費など。

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司法書士鶴岡事務所の日々

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07年11月09日 | Category: General
Posted by: tsuruoka1223
07年11月07日

相続

 □ 相 続

□ 出生と死亡
人が生れても、手続きとしては、名前を付けて戸籍の届けを期間内にするだけです。
出生に対して、死亡した場合には、たくさんの手続きが必要です。
例えば、死亡届や火埋葬許可申請、年金、生命保険、銀行等の手続き、税金や登記の手続きなどです。

□ 相続とは
人が死亡すると、その人の財産法上の権利義務が、死者(被相続人)の一定の親族(相続人)に承継されることをいいます。
相続は、被相続人の死亡により開始しますが、失踪宣告を受けた者は、死亡したとみなされますから、失踪宣告によっても相続は開始します。

□ 手続きの期間
死亡届
提出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。死亡届けとともに火埋葬許可証交付申請書も提出します。

相続税の申告と納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内することになっています。

不動産の相続登記には期間が有りません。
ただし、登記簿上の所有者は死亡しているので、そのままでは、相続した不動産を売ることは出来ませんし、金融機関からお金を借りるために担保に入れることも出来ません。
また、長い間相続登記を放置していると、次々に相続が発生して、相続人が増え遺産分割協議に大変な時間と費用を必要とする場合もおこります。
このよなことにならないためにも、相続登記はなるべく早くすることをお勧めします。

□ 相続人
相続人は法律で定められていて(法定相続人)、被相続人が相続人を指定することはできません。
法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人とに分けられます。
配偶者相続人とは相続開始のときの配偶者です。離婚した配偶者は相続人ではありません。
配偶者相続人は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と共同相続人となります。

血族相続人には順位があり、先順位者がいなければ、後順位者が相続人になります。
第1順位の子とは実子と養子ですが、配偶者が離婚しても子は相続人ですし、養子として他家の戸籍に入った子も相続人です。

      順位             血族相続人       
      第1順位           子(直系卑属)
      第2順位           親(直系尊属)
      第3順位           兄弟姉妹

□ 法定相続分
相続分とは、同順位の相続人が数人あるときの、相続財産に対する各相続人の分配割合。
法定相続分は下記表のようになります。

順位   配偶者相続人の相続分  血族相続人の相続分
第1順位     配偶者 1/2   子(直系卑属) 1/2
第2順位     配偶者 2/3   親(直系尊属) 1/3
第3順位     配偶者 3/4   兄弟姉妹    1/4

同順位の血族相続人が数人いる場合は、各人の相続分は均等とまります。
ただし、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出の子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

□ 代襲相続
相続人が相続権を失った場合には、その者の直系卑属が代わって同一順位の相続人となることです。
相続権をを失う原因には、相続人(被代襲者)に相続開始以前の死亡・相続欠格・相続廃除があります。ただし、相続人が相続放棄をしてしまうと代襲相続はできません。
代襲相続できるのは、第1順位と第2順位の相続人です。

例えば、第1順位の子が相続権を失うと、その子供が、子供がいないときは孫が代襲相続人となります。しかし、第2順位の兄弟姉妹では、その子供までしか代襲相続人となれません。

□ 相続財産
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利・義務を承継するが、被相続人の一身の専属したものは承継しません。
身元保証債務や包括的信用保証債務は保証人が死亡すれば消滅しますが、通常の保証債務(借金や賃貸借)は保証人が死亡しても相続人に承継されます。

相続財産は借金のような債務もあるので、相続人となるかを決断しなければならない場合もあり、債務が多いときは、相続の放棄や限定承認を考えることになります。

□ 単純承認
相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
しかも、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月間、相続放棄も限定承認もしなしと相続を承認したものとみなされますし、相続財産を処分したり使ってしまっても相続を承認したものとみなされます。

□ 相続放棄
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をし審判が成立すれば、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
ただし、相続人が自ら相続放棄書を作成したり、遺産分割協議書に遺産はいらないと書いても、相続放棄ではありません。
財産はもらっていないのに、債権者から借金の返済請求をされては大変です。
また、相続の放棄は被相続人が亡くなる前には出来ません。

□ 限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保してする相続の承認で、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続人全員での限定承認の申述をします。


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多摩に散歩(司法書士鶴岡の写真ブログ)
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07年11月07日 | Category: General
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□ 相談から受任へ

借金問題の解決には、早めに専門家に相談することです。ただし、整理屋等は決して利用してはいけません。

当事務所では、依頼者とお会いすることなく債務整理を受任することはありません。相談者とお会いして、お話をうかがうことからはじめます。債権者や借入額・収入・生活の状況等をうかがった後、債務整理や費用について説明をします。

相談をして納得していただければ、債務整理の依頼をする事になります。委任契約書に署名・押印をしていただければ、司法書士に債務整理を依頼(委任)したことになります。

□ 受任通知

依頼者から委任を受けたら、借金をしているサラ金やクレジット会社等(債権者)に司法書士が債務整理を受任した旨の受任通知(介入通知)を送ります。

サラ金やクレジット会社等(債権者)は認定司法書士から受任通知を受けると依頼者本人への直接の取立や連絡が禁止されています。

債権者からの支払請求は司法書士にされることになるので、依頼者はひとまず平穏な生活を取り戻すことができるのです。

もしも、債権者から問い合わせがあったときは、「借入の返済については司法書士○○さんにお願いしました。○○さんから通知を出してもらうようにお願いしてありますので、よろしくお願いします。」と答えます。

□ 信用情報機関への登録(ブラックリスト)

債務整理に司法書士等の法律専門家が介入すると、依頼者(債務者)についての事故情報が信用登録機関に登録されます。これが、ブラックリストへの登載です。

司法書士が介入すればどの手続き(任意整理・破産・民事再生・特定調停)を行う場合でも登録されます。しかし、一定期間(5年から7年)が経過すれば事故情報は抹消されます。

事故情報が登録された場合は、サラ金・信販の借入れやクレジットカード作成の与信審査が通らなくなります。

□ 新たな借入れや返済の禁止

司法書士が債務整理を受任すると、債務者は法律専門家を介した債務整理に入ったことになり、その後、新たな借入れをすることは、債権者や受任した司法書士の関係において信義に反する行為となります。

また、返済の意思なく借金をしたとみなされ詐欺罪となる場合もありまあす。したがって、債務整理の委任をした後は、借入れをしてはいけません。

原則として、一部の債権者に対して返済も禁止です(債権者平等の原則)。

□ 取引履歴の開示請求

受任すると依頼者の債権額を調査するするために各債権者に対して、依頼者のこれまでの取引全部を開示するよう請求します。

司法書士等の法律専門家が債務整理を受任すると、各債権者に受任通知(介入通知)を送ります。この通知は第1回の取引履歴開示依頼も兼ねています。

取引が長期間であったり、途中に完済した期間がある場合などは、債権者はなかなか全期間の開示をしてくれません。このような時は、2回、3回とねばり強く開示を請求します。

□ 利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)

取引履歴が開示されたら、利息制限法に基づく再計算をします。

多くの貸金業者では契約利率が年20〜29%の高利で貸付をします。これを利息制限法の年18%で再計算し、債務残額を出します。

再計算により債務残額はかなり少なくなるのが通常ですし、場合によっては債務がゼロとなることもあります。

時には、長期間の取引をしている場合に再計算をすると払い過ぎになっている場合もあります。このような時は過払返還請求をして取り戻します。


□ 過払金の返還請求

利息制限法による引き直し計算をすると、払い過ぎた利息で元金を返済して行きますから、元金が返済し終われば払い過ぎになります。このような払い過ぎを「過払い金」と呼びます。

過払金は、貸金業者にとって受け取る根拠のない金銭ですから、不当利得として返還請求をしていきます。

認定司法書士は、1社の元金140万円までは和解交渉や代理人として訴訟ができるので、貸金業者に対して過払金の返還請求をします。


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07年11月06日 | Category: General
Posted by: tsuruoka1223
□ 債務整理

債務整理の方法には、裁判外の手続きとして「任意整理」が、裁判上の手続きとして「自己破産」「個人民事再生」「特定調停」があります。

債務整理の方法を大まかに分けるとすれば、
1 依頼者が分割返済(原則3年)により、債務を完済できる見込みがあれば「任意整理」

2 収入は有るが、依頼者が分割返済していくには、債務が多すぎる場合の元金一部カットをする「個人民事再生」

3 債務を返済することが不可能な場合「自己破産」

「任意整理」
認定司法書士が、依頼者に代わり、各債権者と個別に交渉します。利息制限法に基づく再計算をし、返済金額や返済期間を決めます。分割返済の期間中の利息をカットするように交渉します。

「個人民事再生」
裁判所に個人民事再生の申立をし、一定の金額を原則3年で分割返済する返済計画を裁判所に提出し、残りの債務を免除してもらう手続きです。家を手放すことなく生活再建をする方法も残されています。

「自己破産」
裁判所に破産の申立をし、破産宣告、免責決定を受けると借金が免除されます。依頼者の生活再建の最後の手段ですが、依頼者に家などの財産がある場合は処分する事になります。

□ 方針の決定
 
各債権者が取引履歴を開示すれば、利息制限法に基づく再計算により残債務総額が把握できできます。

この残債務総額を3年(36ヶ月)で返済することが出来るかが任意整理をできるかの基準となります。

   1 1ヵ月に返済できる金額 = 1ヵ月の収入 − 生活費
   2 1ヵ月に返済する債務額 = 残債務総額 ÷ 36ヶ月

1返済できる金額が 2より多ければ 任意整理や特定調停をすることが出来る一応の目安となります。

どの方法で債務整理をしていくかは、残債務総額の他に依頼者の収入額や職業、生活状況、家族構成、また、財産、親族の援助、保証人の有無などさまざまな事情を考慮して決定します。

36ヶ月(原則3年)を分割弁済していくのは、かなり大変なことです。人生の先に何があるか分かりません。
そこで、ぎりぎりの計画で返済していくのではなく、少し余裕のある返済計画にするのが良いと考えています。

そこで、任意整理できる場合でも、元金を一部カットできる個人民事再生ができないかも検討します。
ただ、最終の決定は依頼者との話合いによることになります。


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07年11月05日 | Category: General
Posted by: tsuruoka1223
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