06年11月16日
税理士と社労士間の業務制限
11月8日、社会保険労務士会北信支部の役員の皆様と税理士会長野支部担当役員間で意見交換会を持ちました。話題は給与計算(社会保険計算と源泉所得税計算)における違反行為の有無についてであります。
(無資格社労士の排除、プレートの設置)
社会保険労務士法第27条に基づき、労働局独自の以下周知文を作成し、局・署・所庁舎内に掲示する。
「社会保険労務士(法人)でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類、申請書等の作成及び提出の代行並びに事務代理等の行為を業として行うことは、他の法令に別段の定めがある場合を除き、社会保険労務士法により禁止されています。 長野労働局・労働基準監督署・公共職業安定所」
(確認書の存在)
(税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。
以 上
(お互い公としての立場を遵守する)
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会での確認事項として、税理士の付随業務につき「租税債務の確定に必要な事務の範囲内のものであること」とされ、社労士は「年末調整に関する業務」は出来ないことが明記されております。士業として法令の遵守と立法の趣旨である公である社会的立場を認識し、上記確認書をお互い組織内に周知することを申し合わせました。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(無資格社労士の排除、プレートの設置)
社会保険労務士法第27条に基づき、労働局独自の以下周知文を作成し、局・署・所庁舎内に掲示する。
「社会保険労務士(法人)でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類、申請書等の作成及び提出の代行並びに事務代理等の行為を業として行うことは、他の法令に別段の定めがある場合を除き、社会保険労務士法により禁止されています。 長野労働局・労働基準監督署・公共職業安定所」
(確認書の存在)
(税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。
以 上
(お互い公としての立場を遵守する)
全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会での確認事項として、税理士の付随業務につき「租税債務の確定に必要な事務の範囲内のものであること」とされ、社労士は「年末調整に関する業務」は出来ないことが明記されております。士業として法令の遵守と立法の趣旨である公である社会的立場を認識し、上記確認書をお互い組織内に周知することを申し合わせました。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
06年11月15日
税を考える週間 納税表彰式
11月14日は「税を考える週間」の行事である「納税表彰式および記念講演会・祝賀会」が行われました。主催者である長野税務署管内納税関係団体協議会(7団体)の今年の当番団体は税理士会長野支部であり、執行部の皆さんにはそれぞれ役割を担って頂きました。
(表彰式)
税務署長表彰は団体の活動を通じて、申告納税制度の普及発展と納税道義の向上に功績のあった8名の方々に、同国税局長表彰は3名の方に贈られました。納税貯蓄組合法施行五十五周年記念税務署長感謝状は納税貯蓄組合の普及育成と納税道義の高揚に功績のあった2名の方に、同国税局長感謝状は1名の方に贈られました。正しい税知識の普及攻勢期のあった学校へ租税教育推進校としての感謝状が国税局長から一校、税務署長から2校に贈られました。
(記念講演)
演題「国税のIT戦略 〜e-Taxのすすめ〜」で、講師は関東信越国税局 課税第二部長でありました。聞かれる方々は税務署からも会合の度に聞かれていますが局の責任者から説明で、「e-Taxをやらなければならない」と自覚が深まったと思います。どうか実践の程お願いします。
(表彰式)
税務署長表彰は団体の活動を通じて、申告納税制度の普及発展と納税道義の向上に功績のあった8名の方々に、同国税局長表彰は3名の方に贈られました。納税貯蓄組合法施行五十五周年記念税務署長感謝状は納税貯蓄組合の普及育成と納税道義の高揚に功績のあった2名の方に、同国税局長感謝状は1名の方に贈られました。正しい税知識の普及攻勢期のあった学校へ租税教育推進校としての感謝状が国税局長から一校、税務署長から2校に贈られました。
(記念講演)
演題「国税のIT戦略 〜e-Taxのすすめ〜」で、講師は関東信越国税局 課税第二部長でありました。聞かれる方々は税務署からも会合の度に聞かれていますが局の責任者から説明で、「e-Taxをやらなければならない」と自覚が深まったと思います。どうか実践の程お願いします。
06年11月13日
電子申告の第一歩は開始届出の作成 税理士の総合窓口no120
関東信越税理士会長野支部会員の電子申告開始届出書提出割合は60%にならんとしておりますが、ここで手続を説明したいるホームページをご紹介いたします。
(国税庁ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
先ずは、国税庁のホームページを開いて頂き、トップページの左側にあるアイコン「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」をクリックしてください。
(国税電子申告・納税システムe-Tax) http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」のページには、左側にアイコン「e-Tax特集」と中央にアイコン「開始届出」の二つが電子申告開始届出書に関連したページの案内であります。電子申告の仕組みを確認するには「e-Tax特集」、届出書の作成には「開始届出」をクリックしてください。
(e-Tax特集 http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm )
ここでは、イラストと分かり易い説明文で「e-Taxって?」、「私たち使っています」、「ますます便利になる」、「利用開始までの流れ」、「e-Taxを体験しよう」、「税を知るリンク集」の各項目を解説しております。
(利用開始(変更)届出について http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html )
電子申告の第一歩は、国税庁に電子申告を開始する旨の届出書を作成しなければなりません。
説明文には「 e−Taxを利用しようとする方は、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)していただく必要があります。 e−Taxには、申告、納税及び申請・届出等手続の全部が利用可能な「申告・納税等手続」と電子納税に限定した「特定納税専用手続」の2種類の手続があります。ご利用形態にあった手続をお選びください。」とありますが、ここでは「申告・納税等手続」を行います。
各ページを一通りご覧頂き、不明な点は税理士会の電子申告推進担当者か、地元税務署にお問い合わせください。電話での対応の外、税務署では出張指導も出来ると聞いておりますので、どうか開始届が未提出の方はお申し出ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
(国税庁ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
先ずは、国税庁のホームページを開いて頂き、トップページの左側にあるアイコン「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」をクリックしてください。
(国税電子申告・納税システムe-Tax) http://www.e-tax.nta.go.jp/ )
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」のページには、左側にアイコン「e-Tax特集」と中央にアイコン「開始届出」の二つが電子申告開始届出書に関連したページの案内であります。電子申告の仕組みを確認するには「e-Tax特集」、届出書の作成には「開始届出」をクリックしてください。
(e-Tax特集 http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm )
ここでは、イラストと分かり易い説明文で「e-Taxって?」、「私たち使っています」、「ますます便利になる」、「利用開始までの流れ」、「e-Taxを体験しよう」、「税を知るリンク集」の各項目を解説しております。
(利用開始(変更)届出について http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi1.html )
電子申告の第一歩は、国税庁に電子申告を開始する旨の届出書を作成しなければなりません。
説明文には「 e−Taxを利用しようとする方は、開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(送信)していただく必要があります。 e−Taxには、申告、納税及び申請・届出等手続の全部が利用可能な「申告・納税等手続」と電子納税に限定した「特定納税専用手続」の2種類の手続があります。ご利用形態にあった手続をお選びください。」とありますが、ここでは「申告・納税等手続」を行います。
各ページを一通りご覧頂き、不明な点は税理士会の電子申告推進担当者か、地元税務署にお問い合わせください。電話での対応の外、税務署では出張指導も出来ると聞いておりますので、どうか開始届が未提出の方はお申し出ください。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
06年11月12日
模範回答例 質疑応答事例 税理士の総合窓口no119
税に関する質問は、同種の内容が多い。その典型的例を一通り確認しておくことが、回答内容の漏れを無くす意味から望ましい。特に、確定申告時期は日常の法人関係者からの質問ではなく、一般納税者であることから分かり易い説明に留意する必要がある。今回はその一例として、国税庁ホームページ右側にある「税を調べる」欄の「質疑応答事例」を紹介します。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/01.htm
(国税庁の説明文)
この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。
「キーワード検索」とカテゴリ(「項目別の検索」)の2つの検索メニューを用意しています。カテゴリは、・所得税、・源泉所得税、・譲渡所得、・相続税・贈与税、・財産の評価、・法人税、・消費税、・印紙税、・酒税関係、・法定調書であります。
(注)
ここに掲載している質疑応答事例は、過去に納税者の皆様から寄せられた照会等につき、その照会事項及び回答を、ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載しています。このため、個々の納税者の皆様が行う具体的な取引の課税関係は、その取引に係る事実関係等に応じて、この回答の内容と異なることがありますのでご注意ください。納税者の皆様の行う具体的な取引の課税関係を照会したい場合には、最寄りの税務署・国税局にお尋ねください。
(その外には・・・・)
・同じく国税庁のタックアンサーは、税理士の総合窓口NO5 で紹介しております。http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200602280000/
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/
06年11月11日
子どものための税金学習コーナー 税理士の総合窓口no118
税理士が税金の話を専門用語で説明することは容易でありますが、相手の理解いただける表現で説明することは、頭の切り替えが必要であります。特に将来の納税者になる子供達には、責任の重さを感じます。国税庁ではホームページに「税の学習コーナー」を設けて、専門用語にはふりがな・解説、税の仕組みは分かり易い表現・イラスト・グラフを用いております。一度ご覧になりお役立て頂ければ幸いであります。http://www.nta.go.jp/category/gakusyu/kyousitu.htm
(税金は給料から差し引かれるからよく分からない・・・)
以前に社会福祉関係の集まりで「身の回りの税金」との演題で講師を引きうけました。出席された皆さんは企業・団体の職員さんで給与から差し引かれている税金に関心がなく「お上が決めた」位しか意識がありませんでした。表現には気をつけましたが、「税の学習コーナー」を知っていれば、もっと役に立つ話になったのかな!と反省しております。
(専門用語は伝わらない・・・)
専門用語は同業者などの相手が理解している場面では、話の要点が明確になります。しかしなら逆の場面では、余り調子に乗りすぎると相手の目が虚ろになっていることに気づくことがあります。平易な言葉で説明することは一層の研鑽が必要と自戒しております。
星野会計事務所のホームページは・・・http://www.tkcnf.com/hoshino/