09年04月24日
証券税制
上場株式等の配当所得と譲渡所得に対する税率は
平成21年1月1日から平成23年12月31日までは
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
上場株式等の配当に係る源泉徴収税率は
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに
支払われるものについては
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
源泉徴収選択口座の源泉徴収税率は
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
のものについては
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までは
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
上場株式等の配当に係る源泉徴収税率は
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに
支払われるものについては
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
源泉徴収選択口座の源泉徴収税率は
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
のものについては
7%(住民税とあわせて10%)の
軽減税率となります。
09年04月23日
住宅ローン減税
住宅ローン減税は
居住年が平成21年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1%で控除限度額は500万円
控除期間は10年
居住年が平成22年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1%で控除限度額は500万円
控除期間は10年
居住年が平成23年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は4,000万円
控除率は1%で控除限度額は400万円
控除期間は10年
居住年が平成24年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は3,000万円
控除率は1%で控除限度額は300万円
控除期間は10年
居住年が平成25年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は2,000万円
控除率は1%で控除限度額は200万円
控除期間は10年
となりました。
一定の認定長期優良住宅に該当する場合は
居住年が平成21年から平成23年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1.2%で控除限度額は600万円
控除期間は10年
居住年が平成24年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は4,000万円
控除率は1%で控除限度額は400万円
控除期間は10年
居住年が平成25年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は3,000万円
控除率は1%で控除限度額は300万円
控除期間は10年
となります。
居住年が平成21年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1%で控除限度額は500万円
控除期間は10年
居住年が平成22年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1%で控除限度額は500万円
控除期間は10年
居住年が平成23年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は4,000万円
控除率は1%で控除限度額は400万円
控除期間は10年
居住年が平成24年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は3,000万円
控除率は1%で控除限度額は300万円
控除期間は10年
居住年が平成25年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は2,000万円
控除率は1%で控除限度額は200万円
控除期間は10年
となりました。
一定の認定長期優良住宅に該当する場合は
居住年が平成21年から平成23年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円
控除率は1.2%で控除限度額は600万円
控除期間は10年
居住年が平成24年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は4,000万円
控除率は1%で控除限度額は400万円
控除期間は10年
居住年が平成25年の場合
住宅借入金等の年末残高の限度額は3,000万円
控除率は1%で控除限度額は300万円
控除期間は10年
となります。
09年04月22日
欠損金の繰戻し還付制度の復活!
平成21年2月1日以降に終了する
事業年度において欠損金が生じた場合には
繰戻し還付の制度が適用できるようになりました。
たとえば、平成20年3月期が黒字で
税金を納めていて、
平成21年3月期が欠損になった場合、
平成20年3月期に納めた税金が
戻ってくるということになります。
戻る金額がいくらになるかは
前年の所得と今年の欠損の金額によって
変わります。
ただ、この制度は使ってもいいし、
今までどおり、
欠損金を繰り越してもかまいません。
お金に余裕がないときは
還付の手続きをとったほうが
いいかもしれません。
事業年度において欠損金が生じた場合には
繰戻し還付の制度が適用できるようになりました。
たとえば、平成20年3月期が黒字で
税金を納めていて、
平成21年3月期が欠損になった場合、
平成20年3月期に納めた税金が
戻ってくるということになります。
戻る金額がいくらになるかは
前年の所得と今年の欠損の金額によって
変わります。
ただ、この制度は使ってもいいし、
今までどおり、
欠損金を繰り越してもかまいません。
お金に余裕がないときは
還付の手続きをとったほうが
いいかもしれません。
09年04月21日
●マルサ
国税庁のインターネット番組(WEB−TAX−TV)
というのを知っていますか?
国税庁が作っている、税金に関する動画で、
今回4月配信の動画は
「国税査察官の仕事」です。
国税査察制度の概要を説明するとともに、
悪質な脱税者の刑事責任を追及する
国税査察官の責務や具体的な仕事の流れを
ドラマ仕立てで紹介します。
むかし公開された、伊丹十三監督の映画
「マルサの女」の短縮番みたいな感じです。
息抜きにはならないですが、
査察の仕事が少しわかるかも知れないです。
今回のお話、投書から始まっているところが
なんとも・・・です。
WEB−TAX−TVはこちら
というのを知っていますか?
国税庁が作っている、税金に関する動画で、
今回4月配信の動画は
「国税査察官の仕事」です。
国税査察制度の概要を説明するとともに、
悪質な脱税者の刑事責任を追及する
国税査察官の責務や具体的な仕事の流れを
ドラマ仕立てで紹介します。
むかし公開された、伊丹十三監督の映画
「マルサの女」の短縮番みたいな感じです。
息抜きにはならないですが、
査察の仕事が少しわかるかも知れないです。
今回のお話、投書から始まっているところが
なんとも・・・です。
WEB−TAX−TVはこちら
09年04月20日
〜 中小企業の軽減税率 〜
中小法人の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
平成21年4月1日から平成23年3月31日までに
終了する各事業年度の所得の金額のうち
年800万円以下の金額に対する税額が
22%から18%に引き下げられます。
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平成21年4月1日から平成23年3月31日までに
終了する各事業年度の所得の金額のうち
年800万円以下の金額に対する税額が
22%から18%に引き下げられます。