07年12月20日
1220 小規模宅地等
Q:その小規模宅地等の特例について教えてください。
A:相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族(以下「被相続人等」といいます)の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等(いずれも、建物または構築物の敷地であること)のうち、200平方メートル(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等については400平方メートル、特定居住用宅地等については240平方メートル)までの部分は、通常評価額から一定割合を減額する規定です。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族(以下「被相続人等」といいます)の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等(いずれも、建物または構築物の敷地であること)のうち、200平方メートル(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等については400平方メートル、特定居住用宅地等については240平方メートル)までの部分は、通常評価額から一定割合を減額する規定です。
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07年12月19日
1219 小規模宅地
Q:相続財産で他に注意すべきことがありますか?
A:沢山ありますが、まず「小規模宅地」についてお話します。
「主な財産は自宅だけ」という場合、納税の為に自宅の敷地を処分しなければならない事態を回避する為、小規模宅地等については特例があります。
事業用店舗の敷地についても特例があります。
今、何位?
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A:沢山ありますが、まず「小規模宅地」についてお話します。
「主な財産は自宅だけ」という場合、納税の為に自宅の敷地を処分しなければならない事態を回避する為、小規模宅地等については特例があります。
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07年12月18日
1218 非課税財産
Q:財産は全て課税されるのですか?
A:相続又は遺贈により取得した財産でも、公益性、社会政策的見地または国民感情等の点から、相続税を課さないとしているものがあり、これを相続税の非課税財産といいます。
例えば、墓所、霊廟などや、相続人が取得した生命保険金、退職手当金のうち一定の金額がそれに該当します。
今、何位?
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A:相続又は遺贈により取得した財産でも、公益性、社会政策的見地または国民感情等の点から、相続税を課さないとしているものがあり、これを相続税の非課税財産といいます。
例えば、墓所、霊廟などや、相続人が取得した生命保険金、退職手当金のうち一定の金額がそれに該当します。
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07年12月17日
1217 生命保険契約に関する権利
Q:では、まだ保険事故が発生していない保険契約はどうですか?
A:相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(掛捨ての契約は除きます)で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、契約者が非相続人以外のものである場合、当該契約の権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の生命保険契約に関する権利は契約者が相続または遺贈により取得したものとみなします。
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A:相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(掛捨ての契約は除きます)で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、契約者が非相続人以外のものである場合、当該契約の権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の生命保険契約に関する権利は契約者が相続または遺贈により取得したものとみなします。
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07年12月16日
1216 みなし相続財産
Q:生命保険金などはどのように扱われますか?
A:生命保険金や退職手当金など、民法に規定する本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、経済的に見て相続や遺贈で財産を取得したものと同じ効果がある場合には、相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とされます。
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A:生命保険金や退職手当金など、民法に規定する本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、経済的に見て相続や遺贈で財産を取得したものと同じ効果がある場合には、相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とされます。
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