07年04月16日
自動車保険の税務(個人事業主)(あと62日)
Q:誤っているものはどれか?
1、自動車保険において必要経費として処理できる保険料の額は、その年の1月1日から12月31日に対応する期間分のみであるが、期間継続記録を有し、毎年同じ処理を行っている場合は、支払期日後1年以内の保険料は、その年度の必要経費として処理することができる。
2、車両事故が発生し車両保険金を受取ったが、車両を修理せず廃棄処分とした場合、車両保険金を事業所得の収入金額に計上せずに、その損害額(帳簿価格)全額を必要経費として処理することができる。
3、相手の過失が100%の自動車事故で、個人事業主Nさんが身体の障害を負い、相手から取得した損害賠償金は非課税である。
4、人身傷害補償保険において、Nさんが自動車事故(Nさんの過失割合100%)で死亡し、Nさんの相続人が死亡保険金を受取る場合、生命保険金等の非課税枠の適用の対象となる。
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1、自動車保険において必要経費として処理できる保険料の額は、その年の1月1日から12月31日に対応する期間分のみであるが、期間継続記録を有し、毎年同じ処理を行っている場合は、支払期日後1年以内の保険料は、その年度の必要経費として処理することができる。
2、車両事故が発生し車両保険金を受取ったが、車両を修理せず廃棄処分とした場合、車両保険金を事業所得の収入金額に計上せずに、その損害額(帳簿価格)全額を必要経費として処理することができる。
3、相手の過失が100%の自動車事故で、個人事業主Nさんが身体の障害を負い、相手から取得した損害賠償金は非課税である。
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07年04月15日
個人事業主契約の保険金に対する税務(あと63日)
Q:誤っているものはどれか?
1、建物・什器等や商品等(棚卸資産)が、火災により損害を受けたことにより支払われる保険金は非課税であり、保険差益は事業所得の収入金額に算入する必要はない。
2、従業員を被保険者とする傷害保険の保険金を受取った場合は、事業所得の収入金額に計上するが、その保険金を災害補償規程等に基づいて、従業員の退職金等
3、として支給したときは、原則として必要経費となる。
4、業務上の対人・対物事故を起こしたことによる自動車保険の賠償保険金は収入金額に計上するが、その保険金を賠償金として被害者に支払ったときは、必要経費に算入される。
5、車両事故を起こし、車両保険金により車両を修理した場合は、修理費が必要経費、保険金は収入金額となるが、車両を廃車処分した場合は、その損害額(帳簿価額)から保険金を差し引いた金額が必要経費となる。
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2、従業員を被保険者とする傷害保険の保険金を受取った場合は、事業所得の収入金額に計上するが、その保険金を災害補償規程等に基づいて、従業員の退職金等
3、として支給したときは、原則として必要経費となる。
4、業務上の対人・対物事故を起こしたことによる自動車保険の賠償保険金は収入金額に計上するが、その保険金を賠償金として被害者に支払ったときは、必要経費に算入される。
5、車両事故を起こし、車両保険金により車両を修理した場合は、修理費が必要経費、保険金は収入金額となるが、車両を廃車処分した場合は、その損害額(帳簿価額)から保険金を差し引いた金額が必要経費となる。
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07年04月14日
損害保険(あと64日)
Q:個人事業主Hさんが加入している損害保険につき、誤っているものはどれか?
1、保険の目的が建物の火災保険契約の保険料は、店舗部分に係る保険料のみを必要経費とすることができる。
2、営業用什器・備品を保険の目的とする火災保険契約の保険料は、毎年継続して同じ処理をすること条件に、全額をその年の必要経費とすることができる。
3、傷害保険契約の保険料は、個人事業主であるHさんの本人分を含めた全額を必要経費とすることができる。
4、自動車保険契約の保険料は、全額を必要経費とすることができる。
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2、営業用什器・備品を保険の目的とする火災保険契約の保険料は、毎年継続して同じ処理をすること条件に、全額をその年の必要経費とすることができる。
3、傷害保険契約の保険料は、個人事業主であるHさんの本人分を含めた全額を必要経費とすることができる。
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07年04月13日
各種損害保険商品(あと65日)
Q:誤っているものは?
1、「年金払積立傷害保険」は、自営業者の公的年金を補完することが出来る保険であり、損害保険料控除の対象となる。
2、「所得補償保険」は病気やケガにより所得の損失を補償する保険であり、生命保険料控除の対象となる。
3、「介護費用保険」は寝たきり、痴呆により介護が必要な状態になった場合のための保険であり、保険料の50%が損害保険料控除の対象になる。
4、「医療費用保険」は、病気やケガで入院した場合に公的医療保険制度等で支払われない部分に対応する保険であり、生命保険料控除の対象となる。
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2、「所得補償保険」は病気やケガにより所得の損失を補償する保険であり、生命保険料控除の対象となる。
3、「介護費用保険」は寝たきり、痴呆により介護が必要な状態になった場合のための保険であり、保険料の50%が損害保険料控除の対象になる。
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07年04月12日
積立普通傷害保険(あと66日)
個人事業主のKさんは、下記の積立普通傷害保険に加入している。満期時において一時所得として総所得金額に参入される金額はいくらか?
なお、契約者配当金はないものとし、満期時までに契約内容を変更しないまま継続(保険金支払いも無い)されているものとする。また、他に一時所得はないものとする。
○契約者:Kさん
○被保険者:全従業員(10名)
○保険金受取人:被保険者またはその遺族
○契約内容(被保険者一人当たり)
一時払い保険料 100万円
積立特約保険料 95万円
平準積立保険料 94万円
補償保険料 5万円
満期返戻金 101万円
保険金額 死亡・後遺障害保険金額 1000万円
入院保険金額(日額) なし
通院保険金額(日額) なし
○保険期間:平成18年4月1日から5年間
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なお、契約者配当金はないものとし、満期時までに契約内容を変更しないまま継続(保険金支払いも無い)されているものとする。また、他に一時所得はないものとする。
○契約者:Kさん
○被保険者:全従業員(10名)
○保険金受取人:被保険者またはその遺族
○契約内容(被保険者一人当たり)
一時払い保険料 100万円
積立特約保険料 95万円
平準積立保険料 94万円
補償保険料 5万円
満期返戻金 101万円
保険金額 死亡・後遺障害保険金額 1000万円
入院保険金額(日額) なし
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○保険期間:平成18年4月1日から5年間
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