07年04月06日
損害保険の用語(あと72日)
Q:誤っているものはどれか?
1、通知義務とは、保険を契約する際に契約の条件を設定するための重要な事項を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について不実なことを申し出てはならないという義務である。
2、時価額とは、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額のことである。
3、全損とは、保険の対象が完全に滅失した場合や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことをいう。
4、てん補とは、保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を支払うことをいう。
A:1 (FP協会)
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1、通知義務とは、保険を契約する際に契約の条件を設定するための重要な事項を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について不実なことを申し出てはならないという義務である。
2、時価額とは、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額のことである。
3、全損とは、保険の対象が完全に滅失した場合や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことをいう。
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07年04月05日
損害保険契約者保護機構(あと73日)
Q:正しいものはどれか?
1、自動車保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
2、火災保険は、契約者が個人、マンション管理組合および常用従業員が30名以下の日本法人のみ、補償の対象としている。
3、家計地震保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
4、積立家族傷害保険の積立部分に関する補償割合は、80%である。
<参考>
損害保険契約者保護機構について
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。
保険業界におきましては、1996年より「保険契約者保護基金」制度が導入されておりましたが、この制度については破綻保険会社の移転等を受け入れる救済保険会社が現れないと機能しないという問題点が指摘されておりました。そこで、救済保険会社が現れない場合でも対応できる制度として、1998年6月の改正保険業法により「保険契約者保護機構」が導入されることとなったのを受け、1998年12月に損害保険業を営む会社全社(再保険専門会社等、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が参加して「損害保険契約者保護機構」を設立いたしました。
1.会員数 39社(2006年11月29日現在)
2.所在地
(1)事 務 局 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館内)
(2)管理本部 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地(御茶ノ水杏雲ビル内)
3.機構の業務内容
(1)破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a)保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
(b)保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
(c)保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
(2)救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。
(3)会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。
(4)会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。
(5)その他次の業務を行います。
(a)補償対象保険金の支払に係る資金援助
(b)補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
(c)保険管理人又は保険管理人代理の業務
(d)更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
(e)清算保険会社の資産の買取り
※「承継保険会社」とは、保護機構の出資により設立された子会社(保険契約の承継を行うことを主な目的とする保険会社)のことです。
※「保険契約の承継」とは、承継保険会社が契約移転等により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、引き継いだ契約の管理及び処分を行うことです。
A:4
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1、自動車保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
2、火災保険は、契約者が個人、マンション管理組合および常用従業員が30名以下の日本法人のみ、補償の対象としている。
3、家計地震保険の補償割合は、損害保険会社の破綻から3ヶ月間は100%であるが、3ヶ月経過後は90%となる。
4、積立家族傷害保険の積立部分に関する補償割合は、80%である。
<参考>
損害保険契約者保護機構について
損害保険契約者保護機構は、保険業法に基づき主務大臣の認可を受けて設立された法人であり、経営破綻した損害保険会社の保険契約者等を保護し、もって保険事業に対する信頼を維持することを目的としております。
保険業界におきましては、1996年より「保険契約者保護基金」制度が導入されておりましたが、この制度については破綻保険会社の移転等を受け入れる救済保険会社が現れないと機能しないという問題点が指摘されておりました。そこで、救済保険会社が現れない場合でも対応できる制度として、1998年6月の改正保険業法により「保険契約者保護機構」が導入されることとなったのを受け、1998年12月に損害保険業を営む会社全社(再保険専門会社等、保険業法により加入義務のない一部の会社を除く)が参加して「損害保険契約者保護機構」を設立いたしました。
1.会員数 39社(2006年11月29日現在)
2.所在地
(1)事 務 局 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館内)
(2)管理本部 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地(御茶ノ水杏雲ビル内)
3.機構の業務内容
(1)破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社に対して資金援助を行うほか、次の場合に資金援助を行います。
(a)保険契約の承継(破綻保険会社から承継保険会社への契約移転等)
(b)保険契約の再承継(承継保険会社から他の保険会社等への契約移転等)
(c)保険契約の再移転(保護機構から他の保険会社への契約移転)
(2)救済保険会社が現れる見込みがないときは、機構自身が保険契約の引受けを行うほか、機構が子会社として承継保険会社を設立することにより、保険契約の継続を図ります。
(3)会員が一時的な資金事情により保険金等の支払いを停止するおそれがあるときは、当該会員に対し、資金の貸付けを行うことができます。
(4)会員が業務停止命令等により保険金等の支払を停止したときは、一定の保険契約者等に対して補償対象となる保険金等の範囲内で資金の貸付を行うことができます。
(5)その他次の業務を行います。
(a)補償対象保険金の支払に係る資金援助
(b)補償対象契約に係る保険金請求権等の買取り
(c)保険管理人又は保険管理人代理の業務
(d)更生特例法の規定に基づく保険契約者表の作成等の業務
(e)清算保険会社の資産の買取り
※「承継保険会社」とは、保護機構の出資により設立された子会社(保険契約の承継を行うことを主な目的とする保険会社)のことです。
※「保険契約の承継」とは、承継保険会社が契約移転等により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、引き継いだ契約の管理及び処分を行うことです。
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07年04月04日
保険料の贈与(あと74日)
Q:Aさんは長男の子を契約者・被保険者、死亡保険受取人を長男とする終身保険に加入し、その保険料に充てるため毎年111万円を長男の子に贈与しようと考えている。
この場合の留意点について次の記述のうち、最も不適切なものはどれか?
1、初回の保険料相当額を贈与する際に、Aさんが贈与契約書を作成し、毎年保険料相当額を贈与することを記載したうえで、贈与を実行する。
2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
4、保険料の贈与となるが、Aさんは確定申告でこの保険料を生命保険料控除の対象としない。
A:1
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2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
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07年04月03日
生命保険会社の定額年金保険(あと75日)
Q:最も適切なものはどれか?
1、利率変動型個人年金保険は、年金受取額や解約返戻金が一定額を下回ることがないように、予定利率に最低保証が設けられているタイプが一般的である。
2、利率変動型個人年金保険は、年金開始後においても市中金利の変動に合わせて積立利率が変動し、その変動の都度、毎年の年金額が変動していくタイプが一般的である。
3、外貨建ての定額年金保険は、年単位の契約応答日に積立利率が、随時見直されていくタイプが一般的である。
4、外貨建ての定額年金保険は、年金を円建てで受取る場合には、加入時にあらかじめ定められた為替ルートで円建て年金額を計算するタイプが一般的である。
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3、外貨建ての定額年金保険は、年単位の契約応答日に積立利率が、随時見直されていくタイプが一般的である。
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07年04月02日
各種共済(あと76日)
Q:誤っているのはどれか?
1、JA共済の「医療共済」(べすとけあ)は、被共済者の死亡、入院、手術を一生涯にわたって保障するもので、通院保障ありと通院保障なしの2タイプがある。
2、全労済の「こくみん共済」は、加入者が死亡、障害、入院、通院をしたときに、共済金が支払われるが、病院は保障せず事故のみを保障の対象としている。
3、日本生協連の「CO・OP共済(あいぷらす)は、共済期間10年間の定期生命共済で、最長80歳までの保障、最高2000万円の死亡保障が特徴である。
4、全国生協連(県民共済など)の「生命共済」は、災害特約、疾病入院特約を含んでいるが、さらに初期入院や手術などを保障する医療特約を付加できる。
A:2、
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1、JA共済の「医療共済」(べすとけあ)は、被共済者の死亡、入院、手術を一生涯にわたって保障するもので、通院保障ありと通院保障なしの2タイプがある。
2、全労済の「こくみん共済」は、加入者が死亡、障害、入院、通院をしたときに、共済金が支払われるが、病院は保障せず事故のみを保障の対象としている。
3、日本生協連の「CO・OP共済(あいぷらす)は、共済期間10年間の定期生命共済で、最長80歳までの保障、最高2000万円の死亡保障が特徴である。
4、全国生協連(県民共済など)の「生命共済」は、災害特約、疾病入院特約を含んでいるが、さらに初期入院や手術などを保障する医療特約を付加できる。
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