07年03月12日
変額個人年金保険(あと97日)
Q:○か×か?
1、将来受け取る年金額が運用実績に応じて増減し、運用実績が良ければ年金受取総額が増えるが、悪ければ年金受取総額が払込保険料を下回ってしまうこともある。
2、運用(据置)期間中の死亡給付金については、運用実績にかかわらず払込保険料相当額を最低保証する商品がほとんどであり、特約の付加により、死亡給付金を年金で受け取ることができる商品もある。
3、一時払いで、年金受取開始時の年金原資に最低保証のついた商品もあり、その場合には、運用(据置)期間中の解約返戻金にも最低保証がある商品がほとんどである。
4、契約日(増額の場合は増額日)から所定の年数未満で解約して返戻金を受け取る場合は、経過年数に応じて所定の解約控除率により計算された金額が、積立金から差し引かれる。
<参考>
テーマ 変額個人年金保険〜保険内容〜
「年金」「保険」「投資運用」の3つをまとめた投資型保険とよく表現されます。変額保険と同様に、株式や債券を中心として資産運用し、その運用実績によって将来受け取る年金額や、解約返戻金額、また死亡給付金額が増減する個人年金保険です。
払込の保険料の運用を自分で選択できるのはとても魅力的です。ただし、年金額は運用実績によって変動するため、年金の支払い開始日まで確定しません。運用結果が悪ければ、基本保険額を下回った金額を受け取ることになるので、リスクの高い保険であるといえます。
間違った投資信託を選んでしまったり、腕のいい運用専門家に恵まれない場合は、逆に損をしてしまう可能性が非常に高いのも事実です。
一般的に、生命保険の加入には健康状態の確認や病院での検査が必要です。一方、変額個人年金保険ならその点に関係なく加入することができます。
最後に注意したいポイントをあげます。
・年金額は最低保障額ある場合とない場合があります。
加入時にはきちんと確認が必要です。
・年間管理費などの運用費にも高いコストがかかります。
・早期解約をすると、解約の費用が発生します。
少なくとも10年前後の継続が理想です。
・加入時の年齢制限がある場合もありますので確認が必要です。
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○
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ありがとうございました。
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1、将来受け取る年金額が運用実績に応じて増減し、運用実績が良ければ年金受取総額が増えるが、悪ければ年金受取総額が払込保険料を下回ってしまうこともある。
2、運用(据置)期間中の死亡給付金については、運用実績にかかわらず払込保険料相当額を最低保証する商品がほとんどであり、特約の付加により、死亡給付金を年金で受け取ることができる商品もある。
3、一時払いで、年金受取開始時の年金原資に最低保証のついた商品もあり、その場合には、運用(据置)期間中の解約返戻金にも最低保証がある商品がほとんどである。
4、契約日(増額の場合は増額日)から所定の年数未満で解約して返戻金を受け取る場合は、経過年数に応じて所定の解約控除率により計算された金額が、積立金から差し引かれる。
<参考>
テーマ 変額個人年金保険〜保険内容〜
「年金」「保険」「投資運用」の3つをまとめた投資型保険とよく表現されます。変額保険と同様に、株式や債券を中心として資産運用し、その運用実績によって将来受け取る年金額や、解約返戻金額、また死亡給付金額が増減する個人年金保険です。
払込の保険料の運用を自分で選択できるのはとても魅力的です。ただし、年金額は運用実績によって変動するため、年金の支払い開始日まで確定しません。運用結果が悪ければ、基本保険額を下回った金額を受け取ることになるので、リスクの高い保険であるといえます。
間違った投資信託を選んでしまったり、腕のいい運用専門家に恵まれない場合は、逆に損をしてしまう可能性が非常に高いのも事実です。
一般的に、生命保険の加入には健康状態の確認や病院での検査が必要です。一方、変額個人年金保険ならその点に関係なく加入することができます。
最後に注意したいポイントをあげます。
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07年03月11日
損害保険料控除(あと98日)
Q:損害保険料控除については、平成19年1月1日以降の契約分より改定された。
この改定内容に関する次の記述は正しいか。
1、新しく創設される地震保険料控除と従来の長期損害保険料控除の両方が適用される場合、控除限度額は、それぞれの控除限度額の合算となる。
2、平成19年以降、所得税で最大5万円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
A:1、× 2、○
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1、新しく創設される地震保険料控除と従来の長期損害保険料控除の両方が適用される場合、控除限度額は、それぞれの控除限度額の合算となる。
2、平成19年以降、所得税で最大5万円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
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07年03月10日
ポイント制退職金制度(あと99日)
Q:○か×か?
1、ポイント制退職金制度が能力・成果主義的といわれるのは、勤続期間中の職能資格・役職経験などを反映したポイント数に基づいて退職金額が決まるからである。
2、ポイント制退職金制度であっても、年齢や勤続ポイントのウエートを高めるほど、年功優遇要素が強まり、現行の基本給比例の退職金制度と差異が少なくなる。
3、ポイント制退職金制度の問題点は、従業員個々人の職能資格の履歴が煩雑で、毎年累計ポイントを従業員に公開したとしても、従業員が自分の退職金額を計算できないことである。
4、ポイント制退職金制度では、高位職能資格や役職で入社した中途採用者であれば、現行の退職金制度の場合より多い退職金額となる。
<参考>
「ポイント制退職金」
Q.当社の退職金規程では、退職金額は、「算定基礎額×支給係数」という算定方式となっており、算定基礎額は退職時の基本給です。高度成長時代に大量採用した退職予備軍が控えており、この先退職金負担の急増が確実に予測できます。退職金制度を変更したいのですが、よい方法がありますか。また、制度変更で気をつける点を教えて下さい。
A.基本給連動型の退職金算定方式では、企業負担の急激な増加から免れることはできません。基本給切り離し型には、別テーブル方式、定額方式、ポイント方式などがあり、今、最も注目を集めているポイント方式がおすすめです。新しい制度を導入するにあたって注意しなければならないことは、既得権を侵害しないような措置をとることです。
◆迫られる退職金制度改革
基本給にリンクした退職金制度は、賃上げに連動して算定基礎額も引き上げられる仕組みとなっているため、退職金の水準は上昇する傾向をもっています。ましてや基本給そのものが年功給であり、支給率も勤続年数に比例して増額する設計となっているため、社員構成の高齢化に伴って、膨大な退職金原資を準備しなければなりません。しかし現実には、退職金支払準備金が用意されていない企業が大半です。
基本給連動型の退職金制度では、勤続年数と退職時の基本給によって退職金額が決まるため、個人の在職中の功績や貢献度が退職金にあまり反映されません。つまり退職金も年功型となっていることが問題なのです。
長引く不況に加えて、新しい会計基準(退職給付会計)の導入や確定拠出年金法と確定給付企業年金法の制定など、退職金制度改革の必要性はますます高まっています。
◆ポイント制退職金制度とは
ポイント制退職金制度とは、在職中の企業への貢献度に応じて毎年ポイントを付与し、これを累積したものにポイント単価を乗じて退職金額を算定する制度です。1965年にフジテレビが導入したのが始まりといわれています。
ポイント制退職金制度にもいくつかの種類がありますが、最も普及しているのは職能資格制度の資格等級に応じてポイントを付与する形態でしょう。資格等級ポイントを設けることにより、能力や成果が退職金に反映されやすくなり、意味のある退職金格差がつけられます。同じ勤続年数で定年退職した場合にも、資格等級ポイントの高い人と低い人で2倍程度の格差を設定することも可能となるのです。いずれにしても、能力を向上させ企業業績に貢献して資格等級が上がれば退職金も増加するシステムになりますから、社員の士気を向上させ企業を活性化させることができます。またポイント単価を用いるため、定昇やベースアップなどによる基本給の上昇による退職金原資の膨張を回避することができるのです。
退職金規程が整備され退職金が制度化されている場合には、退職金も労基法上の賃金となりますので、退職金の支給要件の一方的な変更は、「労働条件の不利益変更」の問題として紛争となることがあります。したがって、ポイント制に移行する際には、社員の一人ひとりについて旧制度で退職金額を算出してポイント単価で除したものを各人の持ち点とします。こうすることにより、移行時の不利益変更は生じませんし、新たな原資を要することもありません。
新制度の導入にあたっては、業績重視型退職金制度をどういう目的で策定したのか目的を明確化することと、他の人事制度と整合性をもたせる等、トータル人事システムの一環として設計、構築することが重要です。
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○(FP協会)
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1、ポイント制退職金制度が能力・成果主義的といわれるのは、勤続期間中の職能資格・役職経験などを反映したポイント数に基づいて退職金額が決まるからである。
2、ポイント制退職金制度であっても、年齢や勤続ポイントのウエートを高めるほど、年功優遇要素が強まり、現行の基本給比例の退職金制度と差異が少なくなる。
3、ポイント制退職金制度の問題点は、従業員個々人の職能資格の履歴が煩雑で、毎年累計ポイントを従業員に公開したとしても、従業員が自分の退職金額を計算できないことである。
4、ポイント制退職金制度では、高位職能資格や役職で入社した中途採用者であれば、現行の退職金制度の場合より多い退職金額となる。
<参考>
「ポイント制退職金」
Q.当社の退職金規程では、退職金額は、「算定基礎額×支給係数」という算定方式となっており、算定基礎額は退職時の基本給です。高度成長時代に大量採用した退職予備軍が控えており、この先退職金負担の急増が確実に予測できます。退職金制度を変更したいのですが、よい方法がありますか。また、制度変更で気をつける点を教えて下さい。
A.基本給連動型の退職金算定方式では、企業負担の急激な増加から免れることはできません。基本給切り離し型には、別テーブル方式、定額方式、ポイント方式などがあり、今、最も注目を集めているポイント方式がおすすめです。新しい制度を導入するにあたって注意しなければならないことは、既得権を侵害しないような措置をとることです。
◆迫られる退職金制度改革
基本給にリンクした退職金制度は、賃上げに連動して算定基礎額も引き上げられる仕組みとなっているため、退職金の水準は上昇する傾向をもっています。ましてや基本給そのものが年功給であり、支給率も勤続年数に比例して増額する設計となっているため、社員構成の高齢化に伴って、膨大な退職金原資を準備しなければなりません。しかし現実には、退職金支払準備金が用意されていない企業が大半です。
基本給連動型の退職金制度では、勤続年数と退職時の基本給によって退職金額が決まるため、個人の在職中の功績や貢献度が退職金にあまり反映されません。つまり退職金も年功型となっていることが問題なのです。
長引く不況に加えて、新しい会計基準(退職給付会計)の導入や確定拠出年金法と確定給付企業年金法の制定など、退職金制度改革の必要性はますます高まっています。
◆ポイント制退職金制度とは
ポイント制退職金制度とは、在職中の企業への貢献度に応じて毎年ポイントを付与し、これを累積したものにポイント単価を乗じて退職金額を算定する制度です。1965年にフジテレビが導入したのが始まりといわれています。
ポイント制退職金制度にもいくつかの種類がありますが、最も普及しているのは職能資格制度の資格等級に応じてポイントを付与する形態でしょう。資格等級ポイントを設けることにより、能力や成果が退職金に反映されやすくなり、意味のある退職金格差がつけられます。同じ勤続年数で定年退職した場合にも、資格等級ポイントの高い人と低い人で2倍程度の格差を設定することも可能となるのです。いずれにしても、能力を向上させ企業業績に貢献して資格等級が上がれば退職金も増加するシステムになりますから、社員の士気を向上させ企業を活性化させることができます。またポイント単価を用いるため、定昇やベースアップなどによる基本給の上昇による退職金原資の膨張を回避することができるのです。
退職金規程が整備され退職金が制度化されている場合には、退職金も労基法上の賃金となりますので、退職金の支給要件の一方的な変更は、「労働条件の不利益変更」の問題として紛争となることがあります。したがって、ポイント制に移行する際には、社員の一人ひとりについて旧制度で退職金額を算出してポイント単価で除したものを各人の持ち点とします。こうすることにより、移行時の不利益変更は生じませんし、新たな原資を要することもありません。
新制度の導入にあたっては、業績重視型退職金制度をどういう目的で策定したのか目的を明確化することと、他の人事制度と整合性をもたせる等、トータル人事システムの一環として設計、構築することが重要です。
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○(FP協会)
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07年03月09日
損害保険の制度と仕組み(あと100日)
Q:○か×か?
1、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、契約の重要事項を告げない行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
2、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、規定外の保険料の割引や割戻し等の特別な利益を提供する行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
3、クーリングオフは、保険期間1年超の契約が対象となるが、法令により加入を義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、保険期間が1年を超えてもクーリングオフの対象外である。
4、クーリングオフは、書面によってのみ申込の撤回ができるが、郵送する場合は保険会社等にその書面が到着したときに、その効果が生じる。
<参考>
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保換者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
8.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
9.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
A:1、○ 2、○ 3、○ 4、× (FP協会)
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1、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、契約の重要事項を告げない行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
2、保険契約の募集に際し、保険募集人が保険契約者または被保険者に対して、規定外の保険料の割引や割戻し等の特別な利益を提供する行為は、保険業法に規定されている禁止行為に該当する。
3、クーリングオフは、保険期間1年超の契約が対象となるが、法令により加入を義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、保険期間が1年を超えてもクーリングオフの対象外である。
4、クーリングオフは、書面によってのみ申込の撤回ができるが、郵送する場合は保険会社等にその書面が到着したときに、その効果が生じる。
<参考>
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保換者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
8.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
9.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
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07年03月08日
生命保険契約者保護機構(あと101日)
Q:○か×か?
1、生命保険契約者保護機構(以下「機構」という)、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入し、会員である生命保険会社が破綻した場合には資金援助を行うが、簡保、共済、少額短期保険業者、特定保険業者は会員ではない。
2、機構の財源は、会員各社の負担金からなるが、当面は、負担金だけで資金援助等の対応が出来ないときには、国会審議を経て国から機構に対して補助金を交付することができる。
3、銀行で加入した変額個人年金は、預金と同様に預金保険制度等により保護され、機構による保護の対象とはならない。
4、破綻した生命保険会社の財務状態によって責任準備金等が削減されても、機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償される。
<参考>
生命保険契約者保護機構の概要
生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。
(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。
【所在地】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル9階
TEL.(03)3286-2820
A:1、○ 2、○ 3、× 4、○
(FP協会テキスト)
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1、生命保険契約者保護機構(以下「機構」という)、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入し、会員である生命保険会社が破綻した場合には資金援助を行うが、簡保、共済、少額短期保険業者、特定保険業者は会員ではない。
2、機構の財源は、会員各社の負担金からなるが、当面は、負担金だけで資金援助等の対応が出来ないときには、国会審議を経て国から機構に対して補助金を交付することができる。
3、銀行で加入した変額個人年金は、預金と同様に預金保険制度等により保護され、機構による保護の対象とはならない。
4、破綻した生命保険会社の財務状態によって責任準備金等が削減されても、機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償される。
<参考>
生命保険契約者保護機構の概要
生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。
(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。
【所在地】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル9階
TEL.(03)3286-2820
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