07年03月07日
所得補償保険(あと102日)
Q:正しいものはどれか?
1、所得補償保険の保険金額は、必要に応じて希望する金額で設定することができる。
2、所得補償保険は、医師の治療を受け労務不能と認められる一定の状態であれば入院は保険給付の要件としない。
3、所得補償保険の保険金は、必要経費となる保険料を控除した分が雑所得として課税される。
4、事業所得者の所得補償保険の保険金は、事業所得の収入金額となる。
A:
1、× 所得補償保険の 保険金額は、就労による所得の月間平均を基に決定する。
2、○ 所得補償保険は、医師の治療を受けていて一定の状態であれば、入院を要件としない。
3、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
4、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
(FP協会テキスト)
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1、所得補償保険の保険金額は、必要に応じて希望する金額で設定することができる。
2、所得補償保険は、医師の治療を受け労務不能と認められる一定の状態であれば入院は保険給付の要件としない。
3、所得補償保険の保険金は、必要経費となる保険料を控除した分が雑所得として課税される。
4、事業所得者の所得補償保険の保険金は、事業所得の収入金額となる。
A:
1、× 所得補償保険の 保険金額は、就労による所得の月間平均を基に決定する。
2、○ 所得補償保険は、医師の治療を受けていて一定の状態であれば、入院を要件としない。
3、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
4、× 所得補償保険の保険金は、生命保険の入院給付金と同様、非課税である。
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07年03月06日
3利源(あと103日)
Q:生命保険会社はあらかじめ決定した予定死亡率、予定利率、予定事業費率に基づいて各保険商品の保険料を算出するが、保険金の想定支払額と実際の支払額の差を「死差損益」、予定利率と実際の運用利回りの差を「利差損益」、予定した事業費と実際にかかった事業費の差を(1、費差損益 2、事業差損益 )とした三つの損益のことを「3利源」という。
この「3利源」が生命保険会社の本業の利益である(1、営業利益 2、基礎利益 )の大半を占める。
しかし必ずしも利益がでるわけでなく、予定死亡率より実際の死亡者数が多かった場合、予定利率より実際の運用率が低かった場合および予定事業費率より実際の経費が多かった場合は損失が出ることになる。
その典型的なのがバブル崩壊後から各社が苦しめられてきた(1、逆ざや 2、低金利 )がある。
2006年3月期決算における好調の原因の一つとして、この(1、逆ざや 2、低金利)
が大幅に改善されたことが挙げられている。
<参考>
3利源とは生命保険事業のおもな利益の源泉のこと。予定死亡率と現実の死亡件数の差から生まれた死差益、予定利率と現実の利回りとの差から生まれた利差益、予定事業費と現実の事業費の差から生まれた費差益、の3つの収益のこと。
A:1、費差損益 2、基礎利益 1、逆ざや
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この「3利源」が生命保険会社の本業の利益である(1、営業利益 2、基礎利益 )の大半を占める。
しかし必ずしも利益がでるわけでなく、予定死亡率より実際の死亡者数が多かった場合、予定利率より実際の運用率が低かった場合および予定事業費率より実際の経費が多かった場合は損失が出ることになる。
その典型的なのがバブル崩壊後から各社が苦しめられてきた(1、逆ざや 2、低金利 )がある。
2006年3月期決算における好調の原因の一つとして、この(1、逆ざや 2、低金利)
が大幅に改善されたことが挙げられている。
<参考>
3利源とは生命保険事業のおもな利益の源泉のこと。予定死亡率と現実の死亡件数の差から生まれた死差益、予定利率と現実の利回りとの差から生まれた利差益、予定事業費と現実の事業費の差から生まれた費差益、の3つの収益のこと。
A:1、費差損益 2、基礎利益 1、逆ざや
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07年03月05日
総合福祉団体定期保険(あと104日)
Q:総合福祉団体定期保険は、従業員の弔慰金や
(1、死亡退職金 2、自己都合退職金)を準備するための主契約、および従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者の採用費や育成費用等を準備するための(1、代替雇用者費用 2、ヒューマンバリュー)特約、従業員が不慮の事故等により身体に傷害を受けた場合の治療費や入院費を保障するための災害総合保障特約で構成されている。
1年更新の定期保険で、(1、企業 2、従業員)が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とする保険である。(「1」か「2」か?)
<参考>
役員・従業員の遺族保障の財源確保に。
不慮の事故による障害・入院給付の財源確保に。
企業の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とし、企業の定める福利厚生規定(弔慰金・死亡退職金規定等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。
1.福利厚生制度の支給財源を効果的に確保することができます。
2.役員・従業員の皆様の勤労意欲の向上がはかれます。
1.万一の場合でも福利厚生制度に基づき確実な保障を受けられますので安心して仕事に打ち込むことができます。
2.ご加入に合意していただいた方については、企業で一括加入・診査なしですから手続きに手間がかかりません。
ご契約形態
ご契約者 企業の代表者
被保険者 役員・従業員
保険金受取人 被保険者のご遺族または企業
(注)ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金(特約高度障害保険金)は直接、企業(契約者)へ支払われることとなります。
特約の詳細につきましては、約款をご覧ください。
※保険金・給付金の受取人を企業(契約者)とする場合は、保険金・給付金をご請求いただく際、被保険者の遺族または被保険者がその内容を了知していることを要します。
ご契約について
1お取扱の範囲
企業の規定に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者です。加入対象者のうち、健康で正常に就業し、ご加入に同意いただいた方に加入していただきます。
2ご加入できる年齢範囲
14歳6ヶ月超から70歳6ヶ月以下までご加入になれます。
3保険金のお支払
ご加入者が保険期間中に病気や不慮の事故により死亡されたときには死亡保険金を、また、約款所定の高度障害状態になられたときには高度障害保険金をお支払いいたします。
また、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細については、約款をご覧ください。
ご契約のポイント
1福利厚生規定に基づく保険金額の設定
主契約の保険金額は、企業の定める弔慰金・死亡退職金規定等の福利厚生規定に定める支給金額の範囲内で設定していただきます。
2福利厚生規定にリンクした保険金支払
◆主契約の保険金は、企業の福利厚生規定に基づく支給額を上回らない範囲かつご加入保険金額を上限としてお支払いします。
◆保険金の請求にあたっては、企業の福利厚生規定に定められた弔慰金・死亡退職金の受給者が、その内容について知っていることが要件となります。
3従業員への保険契約内容の周知徹底
契約締結にあたって、企業から従業員全員に、保険の内容を記載した文書を個々に配付していただき、その内容を周知徹底していただきます。
※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
A:1、死亡退職金 2、ヒューマンバリュー 1、企業
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(1、死亡退職金 2、自己都合退職金)を準備するための主契約、および従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者の採用費や育成費用等を準備するための(1、代替雇用者費用 2、ヒューマンバリュー)特約、従業員が不慮の事故等により身体に傷害を受けた場合の治療費や入院費を保障するための災害総合保障特約で構成されている。
1年更新の定期保険で、(1、企業 2、従業員)が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とする保険である。(「1」か「2」か?)
<参考>
役員・従業員の遺族保障の財源確保に。
不慮の事故による障害・入院給付の財源確保に。
企業の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とし、企業の定める福利厚生規定(弔慰金・死亡退職金規定等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。
1.福利厚生制度の支給財源を効果的に確保することができます。
2.役員・従業員の皆様の勤労意欲の向上がはかれます。
1.万一の場合でも福利厚生制度に基づき確実な保障を受けられますので安心して仕事に打ち込むことができます。
2.ご加入に合意していただいた方については、企業で一括加入・診査なしですから手続きに手間がかかりません。
ご契約形態
ご契約者 企業の代表者
被保険者 役員・従業員
保険金受取人 被保険者のご遺族または企業
(注)ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金(特約高度障害保険金)は直接、企業(契約者)へ支払われることとなります。
特約の詳細につきましては、約款をご覧ください。
※保険金・給付金の受取人を企業(契約者)とする場合は、保険金・給付金をご請求いただく際、被保険者の遺族または被保険者がその内容を了知していることを要します。
ご契約について
1お取扱の範囲
企業の規定に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者です。加入対象者のうち、健康で正常に就業し、ご加入に同意いただいた方に加入していただきます。
2ご加入できる年齢範囲
14歳6ヶ月超から70歳6ヶ月以下までご加入になれます。
3保険金のお支払
ご加入者が保険期間中に病気や不慮の事故により死亡されたときには死亡保険金を、また、約款所定の高度障害状態になられたときには高度障害保険金をお支払いいたします。
また、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細については、約款をご覧ください。
ご契約のポイント
1福利厚生規定に基づく保険金額の設定
主契約の保険金額は、企業の定める弔慰金・死亡退職金規定等の福利厚生規定に定める支給金額の範囲内で設定していただきます。
2福利厚生規定にリンクした保険金支払
◆主契約の保険金は、企業の福利厚生規定に基づく支給額を上回らない範囲かつご加入保険金額を上限としてお支払いします。
◆保険金の請求にあたっては、企業の福利厚生規定に定められた弔慰金・死亡退職金の受給者が、その内容について知っていることが要件となります。
3従業員への保険契約内容の周知徹底
契約締結にあたって、企業から従業員全員に、保険の内容を記載した文書を個々に配付していただき、その内容を周知徹底していただきます。
※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
A:1、死亡退職金 2、ヒューマンバリュー 1、企業
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07年03月04日
少額短期保険業(あと105日)
「少額短期保険業」制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠無く保険の引受けを行っていた(1、無認可共済 2、自家共済)について、保険業に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにある。
保険期間が損害保険2年、生命保険・医療保険(1、1年 2、5年)以内で、保険金額が総額(1、1000万円 2、500万円)を超えない範囲内の引受けを行う事業を少額短期保険業とする。
最低資本金等は1000万円(経過措置の適用がある場合を除く)で、(1、年間収受
保険料 2、年間新契約保険金額)は50億円以下とされる。
1か2か?
<参考>
Q. 特定保険事業者とはなんですか?
A.改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。
Q. 少額短期保険業者とはなんですか?
A.根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。
Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?
A.概要は以下の通りとなります。
<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
保険期間:2年以内
保険金額:1,000万円以内
■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など
A:
1、無認可共済 1、1年 1、1000万円 1、年間収受保険料
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保険期間が損害保険2年、生命保険・医療保険(1、1年 2、5年)以内で、保険金額が総額(1、1000万円 2、500万円)を超えない範囲内の引受けを行う事業を少額短期保険業とする。
最低資本金等は1000万円(経過措置の適用がある場合を除く)で、(1、年間収受
保険料 2、年間新契約保険金額)は50億円以下とされる。
1か2か?
<参考>
Q. 特定保険事業者とはなんですか?
A.改正保険業法の施行日である平成18年4月1日に、現に特定の者を相手方として共済事業を運営している事業者で、平成18年9月までに金融庁(財務省)に届出を行った事業者は「特定保険事業者」として位置づけられ、平成20年3月まで事業を継続できるという経過措置が設けられました。日本共済株式会社は平成18年7月26日に特定保険事業者の届出を関東財務局に行いました。
なお、日本共済株式会社は平成20年4月以降も引き続き事業を継続すべく「少額短期保険業者」としての登録を平成20年3月までに行う予定です。
Q. 少額短期保険業者とはなんですか?
A.根拠法のない共済の増加を受けて、2005年4月に改正保険業法(正式名「保険業法の一部を改正する法律」)が成立しました。この改正保険業法では、一定の事業の範囲内で少額短期の保険のみを引受ける事業者を「少額短期保険事業者」として認める制度を創設しました。
Q. 少額短期保険業者の概要はどのようなものですか?
A.概要は以下の通りとなります。
<少額短期保険業者>
■参入要件等・・・登録制
■最低資本金・・・1,000万円(別途、供託金)
■取扱商品・・・・・少額、短期、掛捨に限定
保険期間:2年以内
保険金額:1,000万円以内
■資産運用・・・・・預金、国債など
■その他・・・・・・・情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など
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07年03月03日
インフルエンザ
風邪を引いて2日間寝込んでしまいました。
インフルエンザかも知れないと、直ぐに近所の医者に行きましたがタミフルの処方には慎重ですね。
一般の薬をもらい「これで一旦熱が下がるが、薬が切れて再び38度台の熱がでるようであれば、タミフルをだす。」ということでした。
実際再び発熱しましたが、37度台だったこともあり、インフルエンザの疑いは消えましたが、今現在完治していません。
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インフルエンザかも知れないと、直ぐに近所の医者に行きましたがタミフルの処方には慎重ですね。
一般の薬をもらい「これで一旦熱が下がるが、薬が切れて再び38度台の熱がでるようであれば、タミフルをだす。」ということでした。
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