06年11月04日
なぜ?行政書士
手続き面の詳しいことはいずれホームページ(岩田行政書士事務所)にアップする予定です。
でも郵政を含む公務員OBで行政書士を考えている人はそれ程多くないですね。
なぜでしょうか?
定年退職後は趣味に打ち込む、地域活動とか社会活動をする、ボランティアをする、しばらく海外で暮らす、という方も多いようです。
しかし、年金の満額支給も65歳に近づいていく訳ですし、そもそも年金の支給額そのものが満足いく額ではありません。
そこで再就職、起業と言う選択肢も出てきます。
再就職はともかく、起業となるとリスクがあります。
資格、それも国家資格だと起業リスクを軽減させる効果があります。
数ある国家資格のうち何故行政書士なのでしょうか?
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ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
岩田行政書士事務所
でも郵政を含む公務員OBで行政書士を考えている人はそれ程多くないですね。
なぜでしょうか?
定年退職後は趣味に打ち込む、地域活動とか社会活動をする、ボランティアをする、しばらく海外で暮らす、という方も多いようです。
しかし、年金の満額支給も65歳に近づいていく訳ですし、そもそも年金の支給額そのものが満足いく額ではありません。
そこで再就職、起業と言う選択肢も出てきます。
再就職はともかく、起業となるとリスクがあります。
資格、それも国家資格だと起業リスクを軽減させる効果があります。
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岩田行政書士事務所
06年11月03日
郵便局、YONET、行政書士
で、郵政職員は?
前回の「文書の立案、作成、審査に関する事務であること」
「その者に一定の事務処理の責任があること」
この二つの基準に照らして判断することになります。
特定局で言うと、局長はOKでした。
その代理をする局長代理、総務主任もOKでしょう。
では主任、当務者は?
この具体的な判断については、大阪府の場合は
大阪府行政書士会で事前に審査をしてくれますので、その結果を待つことになります。
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ありがとうございました。
岩田行政書士事務所
前回の「文書の立案、作成、審査に関する事務であること」
「その者に一定の事務処理の責任があること」
この二つの基準に照らして判断することになります。
特定局で言うと、局長はOKでした。
その代理をする局長代理、総務主任もOKでしょう。
では主任、当務者は?
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岩田行政書士事務所
06年11月02日
郵便局職員の方へ行政書士のおすすめ(3)
もう少しかたい話を・・・。
で、「行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によります。
1、文書立案作成、審査等に関連する事務であること。
2、ある程度、その者の責任において事務を処理していること。
具体的には次のとおりです。
3、教育職のうち学長、校長、教頭など教育行政に関する地位にある者は該当する。
単なる教員は該当しない。
4、警察官、消防士で前記1,2、の基準を満たす者。
したがって、交番勤務や交通パトロール勤務者は該当しない。
なお、地方公共団体の議員(市会議員等)は該当しない。
では、郵政職員は?
それは次回書きます。
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ありがとうございました。
で、「行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によります。
1、文書立案作成、審査等に関連する事務であること。
2、ある程度、その者の責任において事務を処理していること。
具体的には次のとおりです。
3、教育職のうち学長、校長、教頭など教育行政に関する地位にある者は該当する。
単なる教員は該当しない。
4、警察官、消防士で前記1,2、の基準を満たす者。
したがって、交番勤務や交通パトロール勤務者は該当しない。
なお、地方公共団体の議員(市会議員等)は該当しない。
では、郵政職員は?
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06年11月01日
郵便局職員の方へ行政書士のおすすめ(2)
行政書士法第二条には「国または地方公共団体の公務員として行政事務を20年(高校卒業者は17年)以上担当した者は,行政書士の試験を受けなくても、行政書士になる資格を与える」という意味のことが書かれています。
特定局の事を言えば、局長、局長代理、総務主任、主任、当務者と誰でも全員OKかと言うと、「そうです」と断言出来ない面があります。
何故かというと「行政事務」の解釈が具体的に示されていないからです。
自治省行政課長通知(昭和26年)によりますと「行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれものと広く解釈することができる。
したがって、この場合国会議員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。
また、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないと解される(たとえば、守衛、運転手など)」
えらく堅苦しい内容になってしまいました。
ごめんなさい。次回に続きます。
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特定局の事を言えば、局長、局長代理、総務主任、主任、当務者と誰でも全員OKかと言うと、「そうです」と断言出来ない面があります。
何故かというと「行政事務」の解釈が具体的に示されていないからです。
自治省行政課長通知(昭和26年)によりますと「行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれものと広く解釈することができる。
したがって、この場合国会議員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。
また、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないと解される(たとえば、守衛、運転手など)」
えらく堅苦しい内容になってしまいました。
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06年10月31日
郵便局職員の方へ行政書士のおすすめ
大雑把に言って、公務員歴20年の者は行政書士となる資格を有します((行政書士法第二条)。勿論、日本郵政公社職員も含まれます。
来年から団塊世代の大量退職が始まります。
来年10月、郵政も民営化されます。
来年郵便局を退職される方は、その後の人生の選択肢を沢山お持ちのことと思います。
その一つに行政書士を加えていただきたいと思うのです。なぜなら郵便局時代に培ったスキルが活かせる職業と思うからです。
退職前の準備、退職後の手続など、次回から詳しくアップしていきます。
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来年から団塊世代の大量退職が始まります。
来年10月、郵政も民営化されます。
来年郵便局を退職される方は、その後の人生の選択肢を沢山お持ちのことと思います。
その一つに行政書士を加えていただきたいと思うのです。なぜなら郵便局時代に培ったスキルが活かせる職業と思うからです。
退職前の準備、退職後の手続など、次回から詳しくアップしていきます。
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