07年12月08日
1208移行型の任意後見契約
Q:移行型の任意後見契約について説明してください。
A:契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託(通常の任意代理の委任契約)し、自己の判断能力の低下後は公的機関の下で受任者に事務処理を続けてもらう(任意後見契約)利用形態です。
通常の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申立により任意後見監督人を選任することにより行われます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
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A:契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託(通常の任意代理の委任契約)し、自己の判断能力の低下後は公的機関の下で受任者に事務処理を続けてもらう(任意後見契約)利用形態です。
通常の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申立により任意後見監督人を選任することにより行われます。
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07年12月07日
1206 任意後見契約の利用形態
Q:任意後見契約の利用形態にはどのようなものがありますか?
A:任意後見契約の利用形態は移行型、即効型、将来型の三つがあります。
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A:任意後見契約の利用形態は移行型、即効型、将来型の三つがあります。
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07年12月05日
1205 任意後見契約
Q:任意後見契約とは?
A:任意後見契約とは、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、および財産の保全・管理等に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約です。
契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生ずる旨の特約を付すことが要件となります。
契約は法務省令で定める様式の公正証書によります。
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A:任意後見契約とは、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、および財産の保全・管理等に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約です。
契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生ずる旨の特約を付すことが要件となります。
契約は法務省令で定める様式の公正証書によります。
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07年12月04日
1204 任意後見制度
Q:任意後見制度とは何ですか?
A:本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
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A:本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
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07年12月03日
1203 後見監督人
Q:後見監督人は必ず選任しなければなりませんか?
A:後見監督人は、家庭裁判所が必要あると認めた時は、本人、親族、後見人等からの請求または職権に基づき、後見監督人を選任することができます。
(保佐監督人、補助監督人もこれに準じます)
監督人の資格には法律上の制限が無く、法人の監督人、複数の監督人も可能です。
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A:後見監督人は、家庭裁判所が必要あると認めた時は、本人、親族、後見人等からの請求または職権に基づき、後見監督人を選任することができます。
(保佐監督人、補助監督人もこれに準じます)
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