07年11月27日
1127 成年後見制度(2)
Q:成年後見制度についてもう少し詳しく教えてください。
A:1126の関連ですが、精神上の障害等の理由で判断能力が不十分であると、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議などの行為が困難になる場合があります。
また、悪徳商法などの被害に遭う虞もあります。
成年後見人(補助人、保佐人を含む)には、そのような人の為に本人を代理して契約等の法律行為をする、等の権限が与えられます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
A:1126の関連ですが、精神上の障害等の理由で判断能力が不十分であると、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議などの行為が困難になる場合があります。
また、悪徳商法などの被害に遭う虞もあります。
成年後見人(補助人、保佐人を含む)には、そのような人の為に本人を代理して契約等の法律行為をする、等の権限が与えられます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
07年11月27日
1127 成年後見制度(2)
Q:成年後見制度についてもう少し詳しく教えてください。
A:1126の関連ですが、精神上の障害等の理由で判断能力が不十分であると、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議などの行為が困難になる場合があります。
また、悪徳商法などの被害に遭う虞もあります。
成年後見人(補助人、保佐人を含む)には、そのような人の為に本人を代理して契約等の法律行為をする、等の権限が与えられます。
A:1126の関連ですが、精神上の障害等の理由で判断能力が不十分であると、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設の入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議などの行為が困難になる場合があります。
また、悪徳商法などの被害に遭う虞もあります。
成年後見人(補助人、保佐人を含む)には、そのような人の為に本人を代理して契約等の法律行為をする、等の権限が与えられます。
07年11月26日
1126 成年後見制度
Q:成年後見制度について教えてください。
A:「精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人」を支援し、その権利擁護を図る制度を、成年後見制度といいます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
A:「精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人」を支援し、その権利擁護を図る制度を、成年後見制度といいます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
07年11月25日
1125 遺留分減殺請求権
Q:遺留分の減殺請求について教えてください。
A:遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)およびその承継人(相続分譲受人など)は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
A:遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人(遺留分権利者)およびその承継人(相続分譲受人など)は、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
07年11月24日
1124 遺留分の割合
Q:遺留分の計算方法を教えてください。
A:遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分の算定の基礎となる財産の三分の一、その他の場合は全財産の二分の一となります。
例えば配偶者と子供二人が法定相続人である場合、配偶者の法定相続分は二分の一ですから、遺留分割合は四分の一となります。
子供の法定相続分は四分の一ですから遺留分割合は八分の一となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ
ページ移動
前へ
1,2, ... ,4,5,6, ... ,70,71
次へ
Page 5 of 71
A:遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分の算定の基礎となる財産の三分の一、その他の場合は全財産の二分の一となります。
例えば配偶者と子供二人が法定相続人である場合、配偶者の法定相続分は二分の一ですから、遺留分割合は四分の一となります。
子供の法定相続分は四分の一ですから遺留分割合は八分の一となります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ