07年11月23日
1123 遺留分算定の基礎となる財産
Q:遺留分減殺の対象となる財産はいつまで遡りますか?
A:遺留分算定の基礎となる財産の贈与の時期は、相続人に対してなされた贈与については年限がなく持ち戻されます。
相続人以外の者に対してなされた贈与については、原則として相続発生の1年以内となります。ただし、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。
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A:遺留分算定の基礎となる財産の贈与の時期は、相続人に対してなされた贈与については年限がなく持ち戻されます。
相続人以外の者に対してなされた贈与については、原則として相続発生の1年以内となります。ただし、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。
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07年11月21日
1121 遺留分
Q:遺留分について説明してください。
A:遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈により相続財産を特定の者に自由に与えることができます(遺言自由の原則)。
しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族(相続人)の生活が保障されなくなる可能性があります。
そこで民法は、遺言に優先して、相続人の為に残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています(遺言自由の原則と、相続人の生活保障機能との調整)。
これが遺留分の制度です。
遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲相続人)及び直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められません。
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A:遺言者は、遺言により共同相続人の相続分を指定したり、遺贈により相続財産を特定の者に自由に与えることができます(遺言自由の原則)。
しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると、被相続人の遺族(相続人)の生活が保障されなくなる可能性があります。
そこで民法は、遺言に優先して、相続人の為に残しておくべき最小限度の財産の割合を定めています(遺言自由の原則と、相続人の生活保障機能との調整)。
これが遺留分の制度です。
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07年11月20日
1120 遺留分の放棄
Q:遺留分の放棄はできますか?
A:遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示をすることが出来ます。家庭裁判所の許可が必要です。
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07年11月18日
1118 遺言信託
Q:遺言信託とは?
A:遺言信託とは、遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行等に委ねる制度です。
公正証書の保管、遺言の執行等の業務を行います。
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A:遺言信託とは、遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行等に委ねる制度です。
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07年11月17日
1117 遺言書の検認
Q:遺言書の検認はどうしますか?
A:封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
具体的には、遺言書を家庭裁判所に検認の申立をして検認手続を受けます。
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A:封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
具体的には、遺言書を家庭裁判所に検認の申立をして検認手続を受けます。
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